《速報解説》
所得拡大促進税制の適用要件緩和と外形標準課税への適用
~中小企業者等の「雇用者給与等支給増加割合」は3%据置き(平成27年度税制改正大綱)~
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
平成26年12月30日、与党(自由民主党及び公明党)より「平成27年度税制改正大綱」が公表された。今回の税制改正でも、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていく必要があるとの認識から、企業の収益力を高め、賃上げを促進するための税制措置が盛り込まれたところである。
具体的には、「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)について、一層の適用要件の緩和を行うとともに、法人事業税の外形標準課税においても所得拡大促進税制が導入することとなった。
本稿では、平成27年度税制改正における、所得拡大促進税制に関連する改正点について解説を行う。
2 所得拡大促進税制の改正
所得拡大促進税制(措法42の12の4)については、適用要件のうち「雇用者給与等支給増加割合の要件」についての見直しが行われることとされた(大綱p65)。
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