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《速報解説》 会計士協会、研究報告として「グループ通算制度と実務上の留意点」を取りまとめる~税務実務の参考となるよう制度の改正趣旨含め、実務上の留意点等を示す~

本研究報告は、日本公認会計士協会の会員がグループ通算制度の税務実務を行う際の参考となるよう連結納税制度からグループ通算制度への移行の背景も踏まえ、実務上の留意点等などを取りまとめて報告したものである。
まず、本研究報告では、その取りまとめの視点として次の事項を挙げている。

#No. 468(掲載号)
# 足立 好幸
2022/05/06

《速報解説》 改正省令により令和4年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)様式が明らかに~賃上げ促進税制に係る明細書は大企業・中小企業で同一様式に~

令和4年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた改正法人税法施行規則(財務省令第39号)が、4月15日付官報号外第84号で公布された。これら改正後の様式は、原則令和4年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則2)。官報同号では地方法人税及び租税特別措置の適用額明細書の様式改正も行われている。

#No. 466(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2022/04/21

《速報解説》 中小企業庁、「中小PMI支援メニュー」を公表~中小M&Aによって引き継いだ事業の継続・成長に向けた統合やすり合わせ等の取組を支援~

中小企業庁は、「中小PMI支援メニュー(中小M&Aによって引き継いだ事業の継続・成長に向けた支援メニュー)」を令和4年3月17日に公表した。

#No. 462(掲載号)
# 岩丸 涼一
2022/03/29

《速報解説》 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し~令和4年度税制改正大綱~

令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱(以下、「税制改正大綱」という)では、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直しについて明記されている。

#No. 449(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/12/20

《速報解説》 交際費等の損金不算入制度の特例、見直しなく令和6年3月31日まで2年延長~令和4年度税制改正大綱~

令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)では、交際費等の損金不算入制度について、現行内容のまま適用期限を2年延長することが明記された。

#No. 448(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/12/15

《速報解説》 賃上げ促進税制・所得拡大促進税制の抜本改正について~令和4年度税制改正大綱~

令和3年12月10日、与党(自由民主党及び公明党)より令和4年度税制改正大綱が公表された。
岸田内閣は、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期しつつ、未来を見据え、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした、新しい資本主義の実現に取り組むこととしている。

#No. 448(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2021/12/14

《速報解説》 最判令和3.3.11を受けた資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算方法等の見直し~令和4年度税制改正大綱~

先の国税庁HP『お知らせ』において示された、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」という)が行われた場合における「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の見直しが明らかにされた。

#No. 448(掲載号)
# 霞 晴久
2021/12/13

《速報解説》 国税庁、最高裁判決を踏まえた混合配当の取扱いについて公表~混合配当の際に算出される直前払戻等対応資本金額等につき減少資本剰余金額を上限に~

国税庁は、2021年10月25日、同HP『お知らせ』において、「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」を公表した。

#No. 442(掲載号)
# 霞 晴久
2021/10/28

《速報解説》 令和3年度税制改正を受けて、グループ通算制度に係る法人税法施行規則別表等を改正する省令が公表される~既存の別表の見直しとともに新規追加も~

「法人税法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(財務省令第66号)」が令和3年9月17日に公布され、同日から施行されている。

#No. 437(掲載号)
# 足立 好幸
2021/09/27

《速報解説》 産競法等改正法の施行に伴い改正措置法通達が公表される~中小企業事業再編投資損失準備金(措法55の2)関係では6項目を新設~

令和3年度税制改正のうち法人税関係の改正通達については、既報のとおり6月に「「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(課法2-21、課審6-3)」が公表されているが、当時は「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)」(以下、産競法等改正法)が未施行(附則第1条本文に定める施行期日が未定)であったため、関連する税制の通達は織り込まれていなかった。

#No. 436(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/09/21

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