《速報解説》 関信局、庭先部分を相続した場合の小規模宅地等特例の適用について文書回答事例を公表
関東信越国税局は9月20日付けで、庭先部分を相続した場合の小規模宅地等特例の適用について、下記の文書回答事例を公表した。
《速報解説》 配偶者の居住権保護、法定相続分の見直しなど含む「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」がパブコメへ~意見・情報受付締切日は9月末。今後の見通しは?
昨年4月からの「法制審議会-民法(相続関係)部会」における審議を経て、7月12日付けで「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」がパブリックコメントに付された。
今回の改正案に至る流れは平成25年の婚外子の相続差別をめぐる最高裁判決を受け民法900条《法定相続分》が改正されたことが契機となっており、その反動として、遺産分割における「配偶者の権利」に係る改正内容が柱の1つとなっている。
《速報解説》 国税庁、マイナンバー制度をめぐる「相続税・贈与税に関するFAQ」を公開~相続人等間での本人確認は不要など取扱いを解説
国税庁は、このたび7月8日付けHP上で、マイナンバー制度をめぐる「相続税・贈与税に関するFAQ」を公開し、相続税と贈与税の申告におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いに関する注意点を明らかにした。
《速報解説》 金融機関により「暦年贈与サポートサービス」で事前照会~東京局、サービス契約に基づく連年贈与でも「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当せずと回答
東京国税局はこのたび文書回答事例により、金融機関が行う暦年贈与のサポートサービスについて、当初の契約に基づき連年で贈与を行ったとしても、約束をした年に、定期金に関する権利(例えば、10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして各年の贈与として贈与税が課税されるという相続税法24条の「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとの見解を示した。
《速報解説》 消費税率10%引上げ先送りの場合「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」の大幅拡充枠は施行されず~3,000万円非課税枠を見越した贈与計画は見直しに?
消費税率引上げの判断について来月初旬にも安倍首相からアナウンスが行われると一部報道がなされているが、もし10%引上げが先送りとなった場合、現在施行されている税法をさらに改正する必要がある。
このときに気をつけたいのが、すでに消費税率10%引上げを前提として施行されている他制度への影響であり、特に注意すべきなのは今年の10月以降の契約分から非課税枠が大幅拡充される予定の『住宅取得等資金の贈与税の非課税特例』(措法70の2)だ。
《速報解説》 創設された「成年後見制度利用促進法」が5月13日に施行~後見人の権限拡充が図られる一方、裁判所による監督強化も
高齢化社会を迎え、整備が喫緊の課題とされている成年後見制度について、後見人の養成と権限の拡充を盛り込んだ「成年後見制度利用促進法」(「成年後見制度の利用の促進に関する法律」)が、5月13日に施行される。
本法律の創設に併せて民法の一部改正も行われているが、弁護士や税理士等の職業後見人にも影響を及ぼす制度の改変であるため、改正内容及び今後の動向を注視したい。
《速報解説》 結婚・子育て資金贈与税非課税特例、改正告示により薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代等が非課税対象へ~平成28年4月1日以降支払分から適用
上記非課税となる費用には人工授精など不妊治療に要するものも対象となっているが、その費用の支払先が病院又は診療所に支払われるものに限られており、薬局に支払われるものは対象外とされていたことから、内閣府からその資途の拡充について要望が出されていた。
《速報解説》 東京国税局、包括受遺者への相次相続控除適用の可否に関する文書回答事例を公表~相続税法では相続人と包括受遺者を別の取扱いと判断~
国税庁は、相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否の事前照会について、平成28年3月3日付で、「貴見(相次相続控除は適用できない)のとおりで差し支えない」との回答を公表している。
《速報解説》 結婚・子育て資金の贈与税非課税特例、薬局に支払われる不妊治療費用も適用対象へ~平成28年度税制改正大綱~
平成27年12月16日に与党(自由民主党及び公明党)より平成28年度税制改正大綱が公表された。その前段である「平成28年度税制改正の基本的考え方」において「少子高齢化に歯止めをかけるためには、結婚・子育ての希望を実現しにくい状況を克服し、子育てにやさしい社会を創る必要がある。」と記載されており、早速、前年度改正で創設された結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税非課税特例についてもその拡充が図られている。