《速報解説》 日税連、法定相続情報証明制度の手続きを税理士が代理する際の「委任状のヒナ型」を公表~税理士資格の証明書類が必要な点に注意~
平成29年5月29日に各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートした。本制度の手続きは相続人等からの委任により、親族、又は定められた資格者が代理して行うことができる。これに伴い、日本税理士会連合会は、この手続きを税理士が代理する場合の委任状のヒナ型を、同年8月31日付けで同会のHP(会員専用)に公表した。
《速報解説》 民法改正(相続関係)、中間試案後の審議を経て「追加試案」がパブコメに付される~配偶者の相続分引上げは見送り、最高裁判決受け預貯金債権の仮払い制度創設へ~
このほど法務省は8月1日付けで「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」を公表、パブリックコメントに付された(意見募集は9月22日まで)。
《速報解説》 中小企業庁、平成33年までを事業承継支援の集中実施期間とした「事業承継5ヶ年計画」を策定~早期承継のインセンティブ強化、小規模M&A市場の形成等に加え事業承継税制のさらなる活用も明記
かねてから中小企業の経営者の高齢化と事業承継の進展の遅れが指摘されているが、このほど中小企業庁は、平成33年までの今後5年程度を事業承継支援の集中期間とし、中小企業の支援体制、支援施策を抜本的に強化するとした「事業承継5ヶ年計画」を策定した。
税制面では今年度改正において事業承継税制の要件緩和等が実施されたところだが、平成30年以降も事業承継税制のさらなる活用が明記されており、各施策と合わせ今後の動向に注視したい。
《速報解説》 平成29年度改正を受け相続税関係の改正通達が公表~事業承継税制の免除等要件緩和に係る新設規定も
国税庁はこのほど、平成29年度税制改正の適用に伴い、相続税関係の通達(相続税法基本通達、相続税関係の措置法通達等)の一部を改正する通達を公表した(ホームページ掲載日は7月6日)。
《速報解説》 相続税の物納財産、上場株式等が第一順位に~平成29年度税制改正大綱~
「平成29年度税制改正大綱」(平成28年12月22日閣議決定)では、「資産課税 - その他の事項」において、相続税の物納財産の順位見直しについて次のように記載されている。
《速報解説》 相続時精算課税との併用を認める等、事業承継税制の要件緩和~平成29年度税制改正大綱~
同制度は、平成25年度の税制改正の要件緩和に伴い、平成27年度の認定件数は増加したものの、平成27年度の認定件数の推計は456件(平成28年8月 経済産業省「平成29年度税制改正に関する経済産業省要望」より)程度であり、同制度のさらなる利用促進と利便性の向上を図る必要があった。
《速報解説》 相続税・贈与税の納税義務者の見直しについて(② 相続人等が外国籍の場合)~平成29年度税制改正大綱~
現行の相続税や贈与税の納税義務者は、相続・贈与時に国内に住所を有していたか、財産を取得した人の国籍が日本か否かによって無制限納税義務者(国内財産・国外財産について課税)か、制限納税義務者(国内財産について課税)に区分される。
外国籍の相続人等や受贈者が相続・贈与時に日本に住所を有していた場合は、被相続人や贈与者がどの国に住所を有していたか否かを問わず、無制限納税義務者となる。
《速報解説》 相続税・贈与税の納税義務者の見直しについて(① 相続人等が日本国籍の場合)~平成29年度税制改正大綱~
税制度を事象や取引にあてはまるとき、「誰の」「何に対して」税金を課するかということが基本となる。相続税や贈与税は、相続や贈与というイベントによる財産の移転により経済的利益を取得した人(納税義務者)に対して、その経済的利益である財産に基づいて税金が課せられる制度である。
《速報解説》 中小企業庁、「事業承継ガイドライン」を策定~5つのステップで取組を紹介~
平成28年12月5日、中小企業庁は「事業承継ガイドライン」を公表した。
これは、中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえ、円滑な事業承継の促進を通じた中小企業の事業活性化を図るため、事業承継に向けた早期・計画的な準備の重要性や課題への対応策、事業承継支援体制の強化の方向性等について取りまとめたものであり、中小企業・小規模事業者の経営者の方に事業承継の課題を知っていただくことを目的としている。