《速報解説》 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例が創設~非課税枠は1,000万円まで。教育資金一括贈与特例の延長も(平成27年度税制改正大綱)~
急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少を歯止めることが重要であり、この問題に対応するため、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設が平成27年度税制改正で行われる予定である。
《速報解説》 国税庁、HP上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱い」を変更~訴訟の影響により相続税法22条から24条への評価に変更するも影響は極めて限定的の模様
国税庁は、去る9月29日ホームページ上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について」を公表した。
《速報解説》 直系卑属への資産移転を目的とした贈与税改正(平成25年度)に係る改正措置法通達が公表~同一年中に「特例贈与」と「一般贈与」を受けた場合の税額計算方法など説明~
平成26年6月30日付け、相続税基本通達等の一部改正が行われ(8/4公表)、平成25年度税制改正法(平成25年法律第5号)において創設された租税特別措置法第70条の2の4《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例》及び同法70条の2の5《相続時精算課税適用者の特例》について所要の整備が行われた(別紙4)。
《速報解説》 「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」関係の改正措置法通達が公表 ~民事再生計画の認可決定があった場合の納税猶予税額の計算に係る5項目が新設~
国税庁は8月4日に「相続税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(課資2-12等,平成26年6月30日)を公表した。これは、平成25年度税制改正法及び26年度税制改正法等の施行等に対応したもので、本法関係では贈与税額控除、未成年者控除、措置法関係では相続時精算課税制度、事業承継税制、農地の納税猶予制度などが新たに手当てされた。
《速報解説》 各控除額の見直し等に関する「相続税法基本通達」の改正が公表~平成27年以後の「相続開始前3年以内の贈与税額控除」の算出方法が明らかに~
今回の改正通達は、平成25年度税制改正及び平成26年度税制改正事項に係る改正となっており、“別紙1”から“別紙4”までの構成となっているが、本稿ではそのうち平成25年度税制改正事項に係る“別紙2”(相続税法基本通達「第2章 課税価格、税率及び控除」関連)に記載されている内容を取り上げる。
《速報解説》 相続税法基本通達の一部改正が公表~単独での管理処分不適格財産も組み合わせにより物納可能に~
国税庁はこのたび、「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した(平成26年6月2日、徴管6-17)。
《速報解説》 成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について(国税庁文書回答事例)
国税庁は、成年被後見人の相続税における障害者控除の適用についての事前照会について平成26年3月14日付で、「貴見のとおりで差し支えない」との回答を公表し、その適用を認めている。
その内容と実務上の留意点を確認する。
《速報解説》 最高裁決定及び民法改正を踏まえた「相続法制検討ワーキングチーム」の設置と今後の見通し
親族・相続法制をめぐっては、昨年9月に、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定が違憲無効であるとの最高裁の判断が示され、これを受けて昨年12月には、同規定を削除する民法改正が実施された。
また、時を同じくして、昨年12月には、性同一性障害で戸籍の性別を変えた者の妻が第三者からの精子提供を受けて出産した子について、たとえ血縁上の親子関係がないとしても、その夫は法律上の父であると認める最高裁の決定がなされた。
これらの最高裁決定を契機として、民法制定当時から現在まで大きく変容してきた親族・相続に関する国民意識を踏まえ、改めて時代に即した相続法制の見直しをすべく、法務省において「相続法制検討ワーキングチーム」が設置された。
《速報解説》 「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」の公表~「家なき子」の同居判断について~
今回の情報については、租税特別措置法通達に示されているもの以上の追加的な情報は特に見当たらない。
ただし、二世帯住宅の小規模宅地特例について、3つの事例が設例として示されており、特に「家なき子」のケースにおける【事例3】は、通達改正の理解に役立つと考えられる。