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《速報解説》 令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向け評価等に関する情報を総務省が公表~賦課期日に家屋が滅失した場合の取扱い~

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6年基準年度の固定資産税評価額の取扱いに関する情報が、令和6年1月16日に総務省から公表された。

# 菅野 真美
2024/01/22

《速報解説》 固定資産税(商業地等)の負担調整措置の改正~令和4年度税制改正大綱~

以下では12月10日公表の「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)における固定資産税の負担調整措置について、そのポイントを解説する。

#No. 448(掲載号)
# 菅野 真美
2021/12/13

《速報解説》 固定資産税(土地)の負担調整措置~令和3年度税制改正大綱~

以下では12月10日公表の「令和3年度税制改正大綱」(与党大綱)における固定資産税の負担調整について、そのポイントを解説する。

#No. 398(掲載号)
# 菅野 真美
2020/12/11

《速報解説》 固定資産税における所有者不明土地対策として現所有者(相続人等)の届出義務化・使用者を所有者とみなす改正~令和2年度税制改正大綱~

令和元年12月12日に公表された「令和2年度税制改正大綱(与党大綱)」において、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応が明記された。
近年、所有者不明土地等が全国的に増加しており、公共事業や生活環境に様々な課題を生じさせおり、固定資産税の課税の局面においても、所有者情報を円滑に把握することが課題なっていた。
与党大綱は、このような背景を踏まえ、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題に対応するための方針を示すものである。

#No. 348(掲載号)
# 羽柴 研吾
2019/12/16

《速報解説》 中小事業者等の先端設備等導入計画に係る固定資産税の軽減措置(ゼロ以上1/2以下)~平成30年度税制改正大綱~

平成28年度税制改正で導入され平成29年度改正で拡充された、中小事業者等が取得した機械装置等に係る固定資産税の特例措置について、平成30年度税制改正において、さらなる改正が行われる。大綱を一読すると納税者有利となる改正のようであるが、以下に見る通り、必ずしもそうではない点に留意が必要である。

#No. 249(掲載号)
# 安積 健
2017/12/25

《速報解説》 年末にかけての経営力向上計画の申請に留意~固定資産税の軽減特例は認定期限を過ぎると適用期間短縮も~

平成28年度改正において、中小企業等経営強化法に基づく税制措置である固定資産税の軽減特例が創設され、今年度は新たに法人税の特例措置である「中小企業経営強化税制」が創設された。
それぞれの税制措置の適用には対象設備に係る経営力向上計画の認定が必要であるとともに、どちらも認定を受けるまでの工程に「原則」と「例外」がある。
また、固定資産税(地方税)と法人税(国税)の税制措置であるため、既報の通り、同一年度中の重複適用を検討している場合、認定を受ける期限が異なることに注意が必要だ。
これらをふまえ、以下では3月決算法人を前提に、年末に向けた留意点をいくつかのパターンで確認してみよう。

#No. 245(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/11/27

《速報解説》 経営力向上設備等取得に係る固定資産税の課税標準の特例措置、地域・業種限定で対象設備を拡充~平成29年度税制改正大綱~

平成28年12月8日に公表された「平成29年度税制改正大綱」(与党大綱)では、中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、残り2年の適用期限に限り、地域・業種を限定した上で、対象設備が拡充されることが明記された。

#No. 198(掲載号)
# 小谷 羊太
2016/12/16

《速報解説》 居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る固定資産税等の課税の見直し~平成29年度税制改正大綱~

平成28年12月8日に公表された平成29年度税制改正大綱(与党大綱)において、居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直しが盛り込まれた。

#No. 197(掲載号)
# 角田 壮平
2016/12/13

《速報解説》 平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法、固定資産税が半減される対象設備要件を確認~経営力向上設備等のうち一定の機械装置

既報の通り7月1日の施行が決まった中小企業等経営強化法だが、ここで固定資産税が3年間半減される対象設備の要件について確認しておきたい(取得時期や計画認定等についてはこちらを参照)。
注意したいのは、中小企業等経営強化法で定められた経営力向上設備等を取得すれば適用されるわけではないという点。施行期日政令の公布から1日遅れて本日(7月1日付官報第6808号)公布された「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務七〇)」(本稿末に掲載)まで読まなければならない。

#No. 175(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/07/01

《速報解説》 中小企業等経営強化法の施行日は「平成28年7月1日」に~一定の経営力向上設備等取得で固定資産税が3年間半減も、認定までのスケジュールに留意

平成28年度税制改正で史上初の固定資産税による設備投資減税としてその施行時期に注目が集まっていた中小企業等経営強化法だが、このたび施行期日政令の公布により、平成28年7月1日からの施行で確定した(6月30日付官報第6807号)。
中小企業等経営強化法は中小企業・小規模事業者等の生産性の向上(経営力向上)を図ることを目的とし従前の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の一部改正により新たに制定されたもので、支援措置の柱は大きく次の2つに分けられる。

#No. 175(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/06/30

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