暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第46回】
審判所は、次のとおり、課税処分においては、原則として、原処分庁がその課税要件事実についての主張立証責任を負い、雑所得の金額の計算上控除する暗号資産の取引に係る損失の金額についても、原処分庁がその主張立証責任を負うとした上で、請求人が積極的に暗号資産の取引に係る損失の金額を主張立証しない場合には、当該損失の金額が存在しないことが事実上推認されるとしている。
〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第19回】「税務上「錯誤無効」が許容される余地はあるか」
① 監督官庁の許認可を要する法人である審査請求人(請求人)は、株式会社A(A社)を分社型分割により新たに設立し、請求人の純資産額(資本金等の額1,000万円+利益積立金額3億7,300万円)の85%に当たる資産(3億2,600万円)をA社に承継し、その対価としてA社からA社普通株式200株の発行を受けた。
② 請求人と請求人代表者の弟であるBは、請求人が有するA社株式200株をBに譲渡し、その対価として、Bが有する請求人の普通株式170株を請求人が譲り受ける旨の株式譲渡契約(本件譲渡契約)を締結した。
③ 原処分庁は、本件譲渡契約に基づきBが請求人からA社株式の譲渡を受けたことは、いわゆるみなし配当の対象になるとして、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をした。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第39回】「課税処分相互間の関係」-課税処分取消訴訟の訴訟要件(広義の訴えの利益)を中心に-
納税義務の確定制度とりわけ申告納税制度においては、納税義務の確定行為相互間の関係、すなわち、納税申告相互間の関係、納税申告と課税処分との関係及び課税処分相互間の関係が問題になる(谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」第11回4、第15回2・3も参照)。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例135(法人税)】 「外国親会社が被支配会社であり、「留保金課税」の適用があるにもかかわらず、被支配会社でないものと思い込み、適用せずに申告していたため、税務調査を受け修正申告となった事例」
X4年3月期からX8年3月期の法人税につき、外国親会社が被支配会社であり、「特定同族会社の特別税率」(以下「留保金課税」という)の適用があるにもかかわらず、被支配会社でないものと思い込み、適用せずに申告した。これを税務調査で指摘され、修正申告することになってしまった。
税理士は依頼者より、当初申告において「留保金課税」の適用がある旨の説明を受けていれば、配当を行うことで、「留保金課税」は回避できたとして、「留保金課税」に係る修正税額につき損害賠償請求を受けた。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第6回】「学会誌の論文掲載料(法人税)」
本学会では、学会誌に論文を掲載する際、論文掲載料として10,000円を請求しています。論文掲載者に対しては、別刷50部を無償で配布し、50部を超えて別刷を希望する場合、別途、別刷代(1部100円)を請求しています。このような場合、論文掲載料10,000円は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。また、別刷代は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第38回】「土地・建物の一括譲渡の対価を仕入時の土地・建物の固定資産税評価額に基づいて按分したが、リフォームによる建物の価値増加部分が反映されないことを理由に否認された事例」
土地・建物を一括して売却することがあるが、消費税法上は、土地につき「消費する」という概念がないため、土地の譲渡は非課税取引とされ、建物は課税取引とされる。取引の買手が事業者の場合、消費税の負担がより少ない方がメリットがあるので、買手側は販売価額のうち建物の価額をより高く設定して交渉する可能性がある。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第49回】「日本圧着端子事件(高判平22.1.27)(その2)」~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~
納税者は、B社及びC社向け取引は商社向け取引であり、台湾法人グループ向け取引はハーネスメーカー向け取引であり、売手の機能だけでなく、買手の機能も考慮すべきと主張する。台湾法人グループの内H社を除きハーネスメーカーであるから、台湾法人グループ向け取引の粗利率から、商社が得るべき利益を切り出して、卸売機能のみに係る粗利率を抽出する作業が必要であると主張する。また、納税者が技術情報収集や広告宣伝費の7割を負担しているとの全体から見れば一部にすぎない事情を過大評価し、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引とを同列に考えることはできないことを挙げて、本件比較対象取引と本件国外関連取引とは取引段階に差異があり、その間に重要な定性的差異が認められるから、調整が必要であると主張する。
日本の企業税制 【第128回】「実行計画2024年改訂版案等で示された“事業承継税制の見直し”」
6月7日、政府の新しい資本主義実現会議(第28回)では、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版案(以下「実行計画2024年改訂版案」という)が取りまとめられた。
給与計算の質問箱 【第54回】「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)についてご教示ください。