収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第32回】
法人税法22条の2第3項を適用する場合の申告調整は、当初申告における申告調整に限られる。修正申告書において初めて、近接日基準に基づく申告調整を行ったとしても、法人税法22条の2第3項の適用はない。
確定申告書とは、法人税法「第74条第1項(確定申告)又は第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)」を指すからである(法人税法2三十一・三十六)。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第72回】「日本とドイツのコロナ対策費用のあり方」
新型コロナ対策で行った第一次補正予算約25兆7,000億円に対して、第二次補正予算は31兆9,114億円と第一次を上回っています。
第一次では、国民1人当たりに10万円の給付を行い、バラマキと言われていますが、第二次では、大幅に減収した事業者に対して月100万円を上限に、家賃の一部を最大6ヶ月分支給するという制度で、2兆242億円を使います。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第38回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-不当性要件と経済的合理性基準(4)-
前回は、ユニバーサルミュージック事件・東京地判令和元年6月27日(未公刊・裁判所ウェブサイト)を素材にして不当性要件に関する同判決の判断枠組みを検討し、同判決は、不当性要件の趣旨解釈によって導き出した経済的合理性基準について、その新たな展開として、会社法における経営判断原則の「応用」により、相応性基準ともいうべき、会社による行為計算の選択に関する広範な裁量に基づく判断を尊重する判断基準(裁量尊重基準)を判示した旨の理解を示した。
令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「「グループ通算制度とは」「グループ通算制度と連結納税制度と単体納税制度の比較」」
令和2年度税制改正において、現行の連結納税制度が見直され、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から「グループ通算制度」に移行する所得税法等の一部を改正する法律(法律第8号)及び地方税法等の一部を改正する法律(法律第5号)(以下、2つを併せて「改正税法」という)が令和2年3月31日に公布された。
連結納税制度の見直しのポイントは、拙稿「《速報解説》「連結納税制度」の見直しと「グループ通算制度」の創設~令和2年度税制改正大綱~」で解説したため、今回はグループ通算制度の概要について解説したい。
なお、本稿は、改正税法及び令和2年度税制改正大綱に基づいて記載しており、改正税法で定めているものは条文番号を記載している(したがって、条文番号が記載されていないものは今後公表される政令で定められることになる)。
また、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化-令和2年度税制改正- 【第3回】「取得の日の属する課税期間の翌課税期間以後の取扱い」
前回解説したように、令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除できない(消法30⑩)。ただし、仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間以後に課税賃貸用に供した場合、又は譲渡した場合のために、消費税額の調整計算の規定(消法35の2)が設けられている。以下ではこの調整規定について解説する。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第2回】「〔第1表の1〕関連会社株式の株主判定」
経営者甲が所有しているA株式の全てを後継者乙に贈与する場合において、A社が有しているB社(大会社に該当)の株式の評価方式は、原則的評価方式(類似業種比準価額)が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額)が適用されるのでしょうか。
オープンイノベーション促進税制の制度解説 【第3回】
設定法人(特別勘定を設けている法人)が次の①から⑧に掲げる場合(※1)に該当することとなった場合には、特別勘定の金額のうちそれぞれ①から⑧に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(※2)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する(措法66の13⑪)。ただし、特別勘定に係る特定株式のうちその取得の日から5年を経過した特定株式であることが共同化調査により明らかにされたものに係る特別勘定の金額については、益金の額に算入されることはない(措法66の13⑫、措令39の24の2⑪)。
〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第2回】「改めて『税務調査とは何か』を理解する」
「税務調査」は、国税通則法においては「調査」という文言で表示されており、法的には「質問検査権の行使」と説明される。
この質問検査権は、納税者に受忍義務があり、正当な理由がなく応じなければ罰則等がある(国税通則法第128条)という意味では、実質的な強制力のあるものである。ただし、刑事事件における逮捕や捜索・差押とは異なり、納税者の同意なく調査資料等を取得することはできず、本当の意味での強制力が伴うものではない点に特徴がある。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例87(法人事業税)】 「外形標準課税の付加価値割の計算において、純支払賃借料の計算上、含めない事務所賃貸料に係る管理費を含めて計算し、報酬給与額の計算上、含めるべき現物給与及び出向者に係る給与負担金相当額を含めずに計算したため、トータルで過大納付となった事例」
設立初年度である平成X3年3月期から平成Y1年3月期の法人事業税につき、外形標準課税の付加価値割の計算において、純支払賃借料の計算上含めない事務所賃貸料に係る管理費を含めて計算し、報酬給与額の計算上含めるべき現物給与(永年勤続旅行券)及び出向者に係る給与負担金相当額(寄附金認定された金額)を含めずに計算したため、トータルで過大納付となっていた。
これが令和X年1月の県税事務所の調査で発覚し、平成X7年3月期から平成Y1年3月期の5期分は更正により回復したが、平成X3年3月期から平成X6年3月期分については更正の期限徒過により還付が受けられなくなってしまった。これにより更正不能額につき過大納付が発生し賠償請求を受けたものである。
