平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第8回】「その他の税制改正」
移転価格税制について、BEPSプロジェクトを踏まえ、独立企業間価格の算定方法として、DCF法を追加するとともに、DCF法で独立企業間価格を算定するものであること等の要件を満たす一定の評価困難な無形資産取引において、予測と実績が一定程度乖離した場合に独立企業間価格の事後的な調整措置を導入することとなった。
基礎から身につく組織再編税制 【第7回】「適格合併(支配関係)」
金銭等不交付要件とは、被合併法人の株主に合併法人株式以外の資産が交付されないことをいいます(法法2十二の八)。
ただし、次の①から⑤を交付しても、金銭等不交付要件には抵触しません。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第79回】「シャウプ勧告から読み解く租税法解釈(その1)」
我が国の税制の礎を構築したものとして、シャウプ勧告がある。戦後の混乱期において、同勧告が、我が国の税制に及ぼした影響の多大さについて異論はないであろう。もっとも、シャウプ勧告は、後の税制改正、特にサンフランシスコ講和条約後の種々の改正によって、もはや崩壊したとする見解もある。
しかし、シャウプ勧告が我が国の租税制度の基礎にあることは、疑いのないところであり、シャウプ勧告を「過去のもの」として位置づけることは妥当ではないように思われるのである。
本稿では、シャウプ勧告が、現代の我が国の租税法の解釈にいかなる影響を及ぼしているのかについて、若干の裁判例等を参照しながらみていくこととしよう。
政府税調における連結納税制度の見直しについて~改正の方向性とその影響~ 【前編】
理論を追求して制度設計したら、執行側の実務がパンクした、といったところであろうか。
政府税制調査会は、平成30年11月7日に、連結納税制度を取り巻く状況の変化を踏まえた現状の課題や必要な見直しについて、今後の総会における議論の素材を整理するため、「連結納税制度に関する専門家会合」(以下、「専門家会合」という)を設置し、令和元年6月26日まで4回の専門家会合が開催された。
そして、ここまで議論された連結納税制度の見直しの内容について、今年の9月末までに開催される政府税制調査会の総会において報告されることが見込まれている。
平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第7回】「M&A・組織再編税制の見直し」
組織再編税制における適格要件のうち、以下の2つの組織再編について新たに適格組織再編成の対象とするため、適格要件の見直しを行った。
(1) 親会社が子会社を完全子会社化した後に行う逆さ合併
(2) 間接保有の完全親会社の株式を用いた組織再編
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第8回】「事業承継税制適用中に資金調達をした場合の資産保有型会社の該当性」-平成31年度税制改正-
私Aは製造業を営む非上場会社Zの代表取締役です。Z社株式についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(以下、「特例措置」という)を活用して、息子BにZ社株式を贈与することを検討しています。
特例措置の適用により株式を贈与した後、対象会社が資産保有型会社・資産運用型会社(以下、「資産保有型会社等」という)に該当すると納税猶予が取り消されると聞きました
当社の直近期の資産状況は下記のとおりです。
租税争訟レポート 【第44回】「代表者個人名義のクレジットカードによる交際費の支払い(重加算税賦課決定処分等取消し請求、国税不服審判所平成30年9月21日裁決)」
本件は、宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等を目的とする法人である審査請求人(以下「請求人」という)が、原処分庁所属の職員の調査を受け、交際費勘定等に計上した費用は損金の額に算入されないなどとして法人税等の修正申告書を提出したところ、原処分庁が、当該費用については、請求人の代表取締役の個人的な飲食等の費用を損金の額に算入したという隠ぺい又は仮装の事実があったなどとして法人税等に係る重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、隠ぺい又は仮装の事実はないとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q47】「預金の利子の損益通算」
私(居住者たる個人)は、日本国内及び海外の銀行にそれぞれ定期預金を保有しており、利子を獲得します。この利子所得について、確定申告を行うことにより、同年度に生じた上場株式の譲渡損失と損益通算することはできますか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第9回】
以下では、法人税法22条の2第1項について、様々な角度から検討を行ってみたい。規定の内容、位置付け及び趣旨など、種々のものが見えてくるはずである。なお、既述のとおり、更に踏み込んだ考察を要する場合には、「更なる検討」として取り扱うか又は第Ⅳ部において個別論点等として取り上げる。
