措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第9回】「「公益目的事業の用に直接供される」とは①」-賃貸アパートを寄附財産とする場合-
現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該寄附を受けた法人の公益目的事業の用に直接供される」ことが課されています。
この「公益目的事業の用に直接供される」とは、具体的にどういうことですか。例えば、賃貸アパートを公益法人に寄附した場合、私は租税特別措置法40条の一般特例の適用を受けることができるのでしょうか。
日本の企業税制 【第66回】「政府税調専門家会合で検討進む「連結納税制度の見直し案」」~第2回会合資料(2019.2.14)から~
昨年11月7日に第1回会合が開かれた政府税制調査会の「連結納税制度に関する専門家会合」は、本年2月14日に第2回が開かれ、さらに今後も検討が深められていくこととされている。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第1回】「CFOのみなし役員該当性」
当社は財務部門の強化、そして将来的なIPOまで見込み、外部から実績のあるCFO(最高財務責任者)を招へいすることとなりました。
当該CFOは、取締役としての役員登記はしませんが、金融機関等との交渉で資金調達を一手に担い、成果を出すことを期待していますし、社長は自身の「右腕」として、経営判断について財務的な観点から加わってもらいたいと言っています。また、重要クライアントとの交渉にも参加してもらう予定です。報酬は年棒制ですが、貢献度に応じてインセンティブを与える計画です。
この場合、法人税法上、何か留意する点はありますか。
船舶会社の事業承継に係る諸問題-株式評価と船舶評価について-
国内船舶会社X社の創業者オーナーのA氏は、息子であるB氏を後継者にすべく、事業承継を行うことを検討している。X社は、パナマ共和国を本店所在地とする株式会社Y社及びZ社の各株式を100%保有しており、Y社及びZ社は、合計10隻の船舶を所有している。
A氏が、B氏に事業承継を行うに際し、X社の事業価値を算定する必要があるところ、どのような点に留意するべきか。
相続税の実務問答 【第34回】「相続人以外の者に相続分を譲渡した場合の相続税の申告」
母が、平成31年2月12日に亡くなりました。父は、20年前に亡くなっており、相続人は長男である私と妹の2人だけです。
母は、父の死亡後、父が経営していたA社の社長として同社の経営に当たってきました。当初は赤字続きで、母も大変苦労しましたが、妹と従妹の甲が母をよく支えてくれ、2人のおかげで、毎年、利益を出せるまでになりました。
一方、私は、大学を卒業後、母の会社経営を手伝うこともなく、大手商社に就職し、実家に顔を出すのも年1回くらいでした。
母の遺産は、母が住んでいた家屋とその敷地、A社の株式及び若干の預金ですが、この際、私の相続分を従妹の甲に贈与したいと思います。
もしも、私が私の相続分の全てを甲に贈与した場合には、私は、相続税の申告をしなくてもよいのでしょうか。
基礎から身につく組織再編税制 【第3回】「支配関係の定義」
前回は、100%グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「完全支配関係」の考え方について解説を行いました。
今回は、50%超100%未満グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「支配関係」の考え方について解説していきます。
「支配関係」の考え方については、「完全支配関係」の考え方と類似しているため、同様の表現を用いて説明します。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第75回】「国語辞典から読み解く租税法(その3)」
辞書や辞典では、各々がそれぞれの編集方針を採用している。例えば、三省堂の国語辞典についていえば、「実例に基づいた項目を立てる」という前提の下で、編纂及び編集がされている(飯間・前掲書38頁)。
このような編集方針のことを「実例主義」という。同書の例でいえば、「専門知識を提供する辞書とは別に、『それは要するにどのようなものか』という、基本的なことを説明する辞書」としての役割を担おうとしているからこそ、「実例主義」を採用しているようである。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第9回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法上の目的論的事実認定の過形成②-
前回は、「租税法律主義と実質主義との相克」について、税法上の目的論的事実認定の過形成①として、私法上の法律構成による否認論の意義及び狙い・位置づけを述べた上で、租税法律主義の見地からその許容性を否定する私見を述べたが、今回は、私法上の法律構成による否認論について判例がどのような立場に立っているかを検討することにしたい。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第1回】
収益をいつ、いくらの金額で計上すべきであるかは、法人税法上の所得金額を適正に計算するために、極めて基本的かつ重要な論点の1つである。これまで、かかる収益の年度帰属(計上時期)及び収益の額の論点を規律する最も重要な規定は、法人税法22条という所得計算の通則規定であったが、2018年度(平成30年度)税制改正では、法人税法22条よりも、資産の販売等に係る収益に関して明確で具体的な内容を有する法人税法22条の2がここに加えられた。
法人税法22条の原型は、1965年(昭和40年)の法人税法全文改正で作られた。同条に関する改正を振り返ると、1967年(昭和42年)に公正処理基準に従った計算を要請する規定(現行法4項)が挿入され、その後、1998(平成10)、2000(平成12)、2006(平成18)、2010(平成22)年で資本等取引(現行法5項)に関する細かな改正がなされたのみである。よって、インパクトのあるものとしては、今回の改正は1967年(昭和42年)以来のものといってよい。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第4回】「親族内に後継者がいない場合の事業承継対策」
私Aは、健康食品の製造販売を営む非上場会社Y社の3代目社長です。創業者である祖父B、2代目社長の父CからY社の事業を承継し、20年かけて事業を拡大させてきた結果、従業員数は200人を超え、売上・利益ともに順調に拡大を続けています。
私も60代後半となり、後継者へのバトンタッチを考えなければならない年齢に差し掛かっているのですが、私には子供がおらず、親族の中にも会社経営を任せることができるような者が見当たりませんので、同族経営にはこだわらず、当社を経営していく意志と能力のある人に会社を継いでもらいたいと考えています。
