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平成30年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」

今回から3回シリーズで、平成30年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
【第1回】は、平成30年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」を中心として解説を行う。

#No. 300(掲載号)
# 篠藤 敦子
2018/12/27

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第24回】「国外財産調書の提出時期と過少申告加算税」

私は平成29年分の所得について、平成30年3月15日に申告・納付しました。その後、落ち着いてから確定申告書の内容を調べたところ、外国の預金の利子など、国外財産についての申告漏れを発見しました。
これについて、調査があってあわてて提出するわけでもないから過少申告加算税もかからないし、とりあえず、修正申告をしようと思っています。おそらく国外財産調書も提出が必要かなと思いますが、作成が手間なので、修正申告の後でかまわないでしょうか。

#No. 300(掲載号)
# 菅野 真美
2018/12/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例69(相続税)】 「相続人が契約取得した「立体買換特例」に係る買換資産は、被相続人の相続財産に含まれず、当該買換資産に係る未払金も債務控除の対象にはならないとして更正処分を受けた事例」

甲は「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例」(以下「立体買換特例」という)を前提とした売買契約により譲渡資産の譲渡を行ったが、建物建築中に死亡したため、当該立体買換特例に係る買換資産の取得については相続人乙が契約を締結した。
税理士は、被相続人甲の相続税につき、当該買換資産を課税財産に含めるとともに、当該買換資産に係る未払金を債務控除の対象として申告したところ、税務調査により当該買換資産は課税財産に含まれず、当該未払金も債務控除の対象とすることはできないとして更正処分を受けた。
税理士はこれを不服として国税不服審判所に審査請求を行ったが認められず、結果として更正処分による追徴税額を納付することになった。これにより、相続人より追徴税額につき損害賠償請求を受けた。

#No. 300(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/12/27

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第33回】「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」

この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項もしくは第2項(特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。

#No. 300(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/12/27

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第5回】「「公益の増進に著しく寄与する」とは」

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ことが課されています。
この「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」とは、具体的にどういうことですか。

#No. 300(掲載号)
# 中村 友理香
2018/12/27

日本の企業税制 【第62回】「平成31年度与党税制改正大綱における主な法人課税の改正点」

研究開発税制については、総額型の控除率が見直され、より増加インセンティブの高い仕組みとなった。増減試験研究費割合がマイナスの層では、現行より控除率が低下し、約マイナス14%で、最低控除率の6%に到達する(現行はマイナス25%で到達)。一方、プラスの層では、0から8%の層で現行より控除率は向上し、8%超は現行どおりである。

#No. 299(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/12/20

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第5回】「租税法律主義と申告納税制度」-申告納税制度における納税者と税務官庁との相互チェック構造-

前回は、租税債務関係説のパラドックスを論じ、その克服の試みの1つとして、最後に(Ⅳ)、課税処分取消訴訟における当事者間の「対等な攻撃防御」についてその重要性を説いたが、今回は、争訟手続を含む租税手続全般について、手続当事者としての納税者と税務官庁との対等性が、前回Ⅲ1でみた手続的保障原則から要請され、申告納税制度においては納税者と税務官庁との相互チェック構造としてある程度は具体化されていることを述べた上で、その対等性や相互チェック構造が、原理的には、前々回・前回とみてきた租税債務関係説によって正当化されることを明らかにすることにしたい。

#No. 299(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2018/12/20

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第5回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その5)」

それでは、法人税法上、費用収益対応の原則と権利確定主義との関係はどうなっているのであろうか。この点について学説は明確ではないが、筆者は以下の通り理解すべきではないかと考えている。
すなわち、収益については、権利確定主義に基づき(費用を参照することなく単独で)計上すべき年度が決まる。一方で、費用については、前述の通り、償却費を除き債務の確定したものが損金に計上されることとなるが(債務確定主義ないし基準)、その確定の基準が明示されておらず、原則として収益を参照しないと年度帰属が決まらないのである。

#No. 299(掲載号)
# 安部 和彦
2018/12/20

相続税の実務問答 【第30回】「財産の取得の状況を証する書類(相続分がない旨の証明書を提出する場合)」

平成30年8月20日に母が亡くなりました。相続人は、姉と妹である私の2人です。母の主な遺産は、母と私が居住の用に供していた川口市内の土地及び建物です。
姉と協議をした結果、姉は母から多額の生前贈与を受けていたことから、川口市内の土地及び建物を私が相続することとなりました。土地及び建物の相続登記をするに当たり、遺産分割協議書は作成せずに、姉に「相続分がない旨の証明書」を作成してもらい、これを登記原因を証する書類の一部として相続登記を行いました。
私が取得した土地は特定居住用宅地等に該当することとなりますので、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)を適用したいと考えていますが、相続税の申告書にこの「相続分がない旨の証明書」を添付することにより、この特例を適用することができますか。

#No. 299(掲載号)
# 梶野 研二
2018/12/20

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第9回】「一連の事業活動をグループ全体で遂行する場合の税負担の最適化」

日本法人である当社は、海外(A国)の製造子会社で商品を製造した上で、海外(B国)の販売子会社を通じて各国で販売しています。
グループ全体での税負担を最適化するために留意すべき点について教えてください。

#No. 299(掲載号)
# 木村 浩之
2018/12/20

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