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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例60】「未経過固定資産税相当額を支払った場合における当該金額の損金性」

私は、九州地方のある県庁所在地に本社を置き、旅館やホテルを数件所有して経営する株式会社X(資本金1億円で3月決算)に勤務しており、現在経理部長を務めております。ここ数年続くコロナ禍でわが国の旅行業界は大変なダメージを受け、政府や地方自治体の繰り出す様々な旅行支援も思いのほか効果がなく、地方に所在する多くの旅館やホテルが経営危機に陥り、廃業に追い込まれるか、同業他社に買収されるか、全く別の業種に転換するかといったいくつかの選択肢の中から自らの将来を決めざるを得ないという、きわめて厳しい状況でした。
そのような中でも、SNSを駆使した地道なプロモーション活動を行った結果、徐々にリピーターを獲得し、コロナ禍の影響が薄らいだ昨年から、おかげさまで週末は満室、平日も3分の2ほどの稼働率が得られるようになり、何とかやっていけているところまで回復しました。地域経済はおしなべて疲弊していて、同業他社も全般的に苦境にある会社が多いためか、比較的ましな当社に、様々な身売り等の話が舞い込んできます。先日も、取引先である信用金庫から隣県にある、既に廃業した旅館の敷地及び建物の売却の話があり、応じることにしました。その際、建物と敷地の代金のほか、両者にかかっている固定資産税及び都市計画税のうち、売却日までのものを日数按分した額を合わせて支払っております。

#No. 559(掲載号)
# 安部 和彦
2024/03/07

金融・投資商品の税務Q&A 【Q87】「申告不要とした配当等を更正の請求で総合課税に変更することの可否」

私(居住者たる個人)は、A株式(上場)とB証券投資信託(公募)を保有しています。昨年、A株式に係る配当とB証券投資信託に係る収益の分配金を受領しましたが、申告不要制度を適用して確定申告しました。
ところが、他の所得の状況から判定すると、申告不要制度を適用しないで配当所得に含めて確定申告し、配当控除を適用したほうが有利になることが分かりました。更正の請求により配当控除を適用して、所得税の還付を受けることはできますか。

#No. 559(掲載号)
# 西川 真由美
2024/03/07

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第38回】「ケイマンのLPSに対する役務提供の輸出免税該当性」

ケイマンのLPSに対する役務提供には消費税の輸出免税規定が適用されるのでしょうか。

#No. 559(掲載号)
# 霞 晴久
2024/03/07

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第15回】「申告納税制度が納税者救済のハードルを上げている法令解釈」

更正の請求を期間制限することなく無制限に認めることとした場合には、税務行政の円滑な運営を著しく阻害し、申告納税制度の根幹を揺るがす結果となるから、本件更正の請求を認めることはできない。

#No. 559(掲載号)
# 大橋 誠一
2024/03/07

〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務 【第13回】「リース取引の税務上のポイント」~ファイナンス・リース取引の借手側と貸手側の処理~

前回は、リース取引の税務上のポイントについて概要を整理しました。今回は、ファイナンス・リース取引の借手側と貸手側の処理について確認します。
前回(第12回)のおさらいになりますが、今回は次の2点を頭の隅に置いて、読み進めていただけたらと思います。

#No. 559(掲載号)
# 喜多 弘美
2024/03/07

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第35回】「更正の請求の排他性の意義と問題」-最判昭和57年2月23日民集36巻2号215頁の「光」と「影」-

前回までは納税申告義務の履行担保措置としての加算税に関する判例を3回にわたり検討したが、本連載の基本方針(第1回Ⅰ参照)に基づき拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)における叙述の順に従って、今回からは納税申告等の過誤是正措置としての更正の請求に関する判例を検討することにする。

#No. 558(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/02/29

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第1回】「生前贈与加算制度の見直し」

令和5年度税制改正において、「相続開始前に暦年課税による贈与があった場合の相続税の課税価格への加算対象期間等」及び「相続時精算課税制度」について見直しがされ、令和5年12月8日には、この改正に関連する相続税法基本通達等の一部改正が国税庁より公表された。

#No. 558(掲載号)
# 佐藤 達夫
2024/02/29

〔令和6年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「学校法人設立のための寄附金の損金算入制度の創設」「一定の内国法人が支払いを受ける配当等の見直し」「インボイス制度の開始」「令和6年能登半島地震に係る措置」」

令和5年度税制改正における改正事項を中心として、令和6年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第3回】は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」、「「中小企業投資促進税制」の見直しと延長」、「「中小企業経営強化税制」の見直しと延長」及び「特定の資産の買換え等の特例の見直しと延長」について解説した。
【第4回】は「学校法人設立のための寄附金の損金算入制度の創設」、「一定の内国法人が支払いを受ける配当等の見直し」、「インボイス制度の開始」及び「令和6年能登半島地震に係る措置」について解説する。

#No. 558(掲載号)
# 新名 貴則
2024/02/29

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第37回】

暗号資産の節税コンサルティング会社に節税スキームを依頼したら、実際には節税効果のないものであったため、当該会社の代表取締役を相手取り、損害賠償請求訴訟を提起したという事案を確認する。

#No. 558(掲載号)
# 泉 絢也
2024/02/29

学会(学術団体)の税務Q&A 【第2回】「資格の受験料等のインボイス対応」

本学会(適格請求書発行事業者)では、資格制度を設けており、学会指定の銀行口座に受験料・登録料・更新料等(以下、「受験料等」という)の振込をしてもらっています。受験料等の振込に関しては、従来、金融機関の振込明細(利用明細)をもって、受験料等を支払った証憑としてもらっており、改めて学会として受験料等に係る領収書を交付していません。インボイス制度においては、学会として、インボイスを交付する必要があるのでしょうか。

#No. 558(掲載号)
# 岡部 正義
2024/02/29
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