4118 件すべての結果を表示

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第32回】「移転価格税制と住民訴訟(地判平7.3.6、高判平8.3.28)(その1)」~旧日米租税条約11条、25条1項、租税条約実施特例法7条、8条、国税通則法23条2項3号、同施行令6条1項4号~

本件は、日本に移転価格税制が導入された直後に行われた合意や処分について、租税条約適合性や国税処分の適法性などが争われた事案である。上記図解に沿って事実関係を説明すると、米国の内国歳入庁は、日産及びトヨタ(以下、日産を「Z1」、トヨタを「Z2」、両社を「Zら」)が、米国に所在する各々の子会社への自動車の輸出につき、その販売価格を高めに設定することにより、親子会社を一体とみた場合の利益の配分割合をZらに多くし、反面、Zらの米国子会社の利益を不当に圧縮したとして、①昭和60年(1985年)3月、日本の移転価格税制に相当する内国歳入法典482条を適用し、増額更正の仮更正処分を行った。これを受けて、Zらは日米間における経済的二重課税を回避するため、②昭和61年(1986年)5月、日米租税条約(以下、「日米条約」)25条に基づく相互協議の申立てを行い、③昭和62年(1987年)6月、日米の課税当局間による合意が成立した。合意内容は、Z1の米国子会社は昭和50年(1975年)から昭和61年(1986年)までの12年間について、Z2の米国子会社は昭和52年(1977年)から昭和57年(1982年)までの6年間について所得を増額し、一方の日本の親会社であるZらは、これらに対応する所得を減額することであった(以下、「本件日米合意」)。本件日米合意に基づき、米国ではZらの子会社が上記期間の連邦所得税を追加納税し、④日本ではZらが国税当局に更正の請求を行い、⑤国税当局は、昭和61年4月から施行された租税条約実施特例法7条(以下、「特例法7条」)により減額更正処分を行い、Zらに約800億円の法人税を還付した(以下、「本件国税処分」)。

#No. 548(掲載号)
# 中野 洋
2023/12/14

monthly TAX views -No.130-「岸田減税が提起する地方税の諸問題」

岸田総理が決断した、所得税・住民税1人あたり4万円の減税と住民税非課税世帯への計10万円給付(以下、岸田減税)は、財政積極派からも財政再建派からも評判が悪い。何のための減税なのか趣旨が国民に伝わらないまま行われる。
筆者がここで取り上げたいのは、岸田減税が住民税の諸課題を浮き彫りにしたことだ。
まずは住民税非課税世帯とは何かということである。住民税非課税基準の問題点は、本連載のNo.123で述べたが、あまりにも大雑把な基準(筆者は「アナログ基準」と呼んでいる)で、必ずしも生活困窮者を切り取っていない。

#No. 547(掲載号)
# 森信 茂樹
2023/12/07

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例58】「パチンコ器及びスロットマシンの少額の減価償却資産該当性」

私は、近畿地方の県庁所在地に本社を置き、本社の所在地県及び近隣の府県一円において、パチンコ及びスロットマシンの遊技店を経営する株式会社Y(資本金10億円で3月決算)に勤務し、現在経理部長を務めております。少子高齢化はわが国の社会経済全般に様々な影響を及ぼしておりますが、エンターテインメント業界もその例外ではなく、人口減は端的に市場規模の縮小をもたらしているところであり、ここ数年、パチンコホールの倒産・民事再生手続の開始といったニュースも度々耳にするところです。

#No. 547(掲載号)
# 安部 和彦
2023/12/07

金融・投資商品の税務Q&A 【Q85】「上場外国株式を譲渡して外貨建てMMFを取得する場合の為替差損益」

私(居住者たる個人)は、保有していた米国企業のA株式(上場)を譲渡しました。譲渡代金はドル建てで受領しましたが、預貯金よりも利回りが高いため、ドル建てのMMFとして保有することにしました。ドル建てで計算すると、A株式からは譲渡益が生じませんが、どのように確定申告すればよいでしょうか。
なお、当該MMFは、税法上、公募の公社債等投資信託に該当するものとします。

#No. 547(掲載号)
# 西川 真由美
2023/12/07

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第36回】「管理支配基準における自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義」

管理支配基準における自ら事業の管理、支配等を行っていることとはどのように考えればよいのでしょうか。

#No. 547(掲載号)
# 霞 晴久
2023/12/07

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第36回】「相続後に発行法人に相続税評価額で株式を売却した場合の課税関係の留意点」

A株式会社の取締役である甲は令和5年11月1日に相続が発生しています。甲はA社の株式4,000株(議決権総数の40%に相当する株式)を所有していましたが、遺言によりA社の株式は、甲の配偶者である乙及び長男である丙に2,000株ずつ相続させ、その他の財産は全て乙に相続させる旨の遺言書を遺していました。A社株式の相続税評価額は、236,000,000円(59,000円 × 4,000株)であり、その他財産は14,000,000円となります。

#No. 547(掲載号)
# 柴田 健次
2023/12/07

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第12回】「相続税法第32条第1項柱書の更正の請求期限における「事由が生じたことを知った日」とはいつか」

① 被相続人は平成23年8月4日に死亡し(相続人は被相続人の子3名)、相続税の法定申告期限までに相続財産の一部が未分割であったため、これを法定相続分の割合に従って取得したものとして相続税の期限内申告書を提出したところ、未分割財産に含まれる宅地について小規模宅地等の特例の適用を受けるため、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した。
② 請求人の1人は、平成27年2月23日付で、他の請求人らを相手方として遺産分割調停(本件調停)を申し立てた。
③ 請求人らは、平成27年7月30日付で、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、原処分庁はこれを承認した。
④ 請求人らは平成27年10月29日付の遺産分割協議書を作成して、本件調停外で遺産分割(本件遺産分割)したため、請求人の1人は同年11月4日付で本件調停の申立てを取り下げた。
⑤ 請求人らは、平成28年3月4日、本件遺産分割を前提とし、未分割遺産だった宅地に小規模宅地等の特例を適用した上で課税価格を計算したところの更正の請求(本件各更正請求)をした。
⑥ 原処分庁は、本件各更正請求は相続税法第32条に規定する「当該事由が生じたことを知った日(平成27年10月29日)」の翌日から4ヶ月を経過する日(平成28年2月29日)よりも後にされており、期限を徒過したものであるとして、更正すべき理由がない旨の通知処分をした。

#No. 547(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/12/07

租税争訟レポート 【第70回】「還付金等請求事件~偽造された委任状に基づく還付金支払の効力(東京地方裁判所令和3年8月24日判決)」

原告は、大和税務署長に対して相続税の更正の請求を行い、これに対する更正がされたことにより過誤納金及び還付加算金合計1,058万5,275円に係る還付請求権を取得したところ、本件還付請求権の行使について、相続人の1人である被告Y1は、原告の同意を得ずに、原告名義の被告Y1宛ての本件還付金の受領に係る委任状を作成し、被告Y2税理士法人(以下、「被告税理士法人」という)を通じて大和税務署長に提出した結果、被告国は、本来原告に対して支払うべき本件還付金を被告Y1に支払った。

#No. 547(掲載号)
# 米澤 勝
2023/12/07

〈令和5年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「年末調整の実務Q&A」~離婚等による状況の変化に係る注意点など~

従業員Aの母Bは、令和5年2月にそれまで勤務していた会社を退職し、その後は無職である。AとBは生計を一にしており、Bの令和5年中の所得に関する資料は次のとおりである。
〔Bの所得に関する資料〕
給与収入:100万円
退職手当等:700万円(勤続年数15年、源泉徴収されている)
令和5年分の年末調整において、AはBを控除対象扶養親族とすることができるか。

#No. 546(掲載号)
# 篠藤 敦子
2023/11/30

〔令和5年度税制改正で見直しとなった〕空き家に係る譲渡所得の3,000 万円特別控除の特例のポイント

空き家に係る譲渡所得の3,000 万円特別控除の特例(措法35③、以下「空き家特例」という)は、令和5年度税制改正で次の①~③の見直しがあった。

#No. 546(掲載号)
# 徳田 敏彦
2023/11/30
#