国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第7回】
法人税の確定申告書を提出した場合に、法人税の額の計算上、控除しきれなかった外国税額、所得税額及び中間納付額等については、還付される(法法78①、79①)が、防衛特別法人税についても、外国税額及び中間納付額について同様の制度が設けられている。所得税については法人税の確定申告書により還付されるため、防衛特別法人税の申告書の提出による還付の対象とされていない。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例151(贈与税)】 「期限内の相続時精算課税選択届出書及び贈与税申告書の提出を失念したため、結果として暦年課税制度での申告となり、過大納付が発生してしまった事例」
令和X年に貸家及びその敷地の贈与を実父から受け、相続時精算課税制度による贈与税の申告を依頼されたが、相続時精算課税選択届出書及び期限内の贈与税申告書提出を失念してしまったため、結果として暦年課税制度での申告となってしまった。これにより贈与税が過大納付となり、過大納付税額につき賠償請求を受けた。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第53回】「マンションの売却時に買主が負担すべき修繕積立基金を売主が負担したことによる経済的利益は、雑所得ではなく、一時所得と判断された事例」
居住用家屋に関連する支出のうちマンション所有者特有のものとして管理費や修繕積立金の支払いがある。管理費とは、マンションの共用部分の維持管理のための費用であり、修繕積立金は、マンションの共用部分の大規模修繕に備えて、定期的に積み立てるものである。これらはいったん支払うとマンション所有者に返金されることはない。
〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第3回】「特定贈与者より先に相続時精算課税適用者が死亡し、相続税申告で相続時精算課税適用財産の申告漏れがあった場合の対応と加算税の取扱い」
父Aから子Bへ令和2年1月に贈与があり、子Bは相続時精算課税を適用した。
令和4年2月に子Bが父Aより先に死亡した。子Bの相続人はBの子である孫Cの1名である。
令和6年6月に父Aが死亡し、相続財産は代襲相続人である孫Cが1名で全て相続した。
孫Cは父Aに係る相続税の期限内申告で、子Bの相続時精算課税適用財産を申告漏れしていた(子Bの氏名等を相続税の期限内申告書に記載していない)。
このような場合に申告期限後に相続時精算課税適用財産の申告漏れを是正するために孫Cはどのように申告すべきか。また、加算税はどうなるのか(この申告漏れを是正する申告は更正決定等を予知してされたものではない)。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第99回】「電子契約に係る契約金額等を記載した変更契約書の記載金額」
当社は建設業者です。当初、電子契約により建築工事請負契約を受注先との間で締結しました。その後、当初契約の請負金額を増額する際に、書面にて変更契約書を取り交わすこととなりました。
変更契約書には、当初契約である電子契約の契約日や表題を引用し、変更前の契約金額及び増額金額を記載しています。この場合、変更契約書の記載金額はどのようになりますか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第81回】「三井住友信託銀行特定民間国外債事件 -政令委任による解除条件付利子非課税規定の解釈について-(地判令2.12.1、高判令3.9.30、最判令4.5.26)(その1)」
本事件は、民間国外債の利子の非課税の規定により三井住友信託銀行(以下「X」という)が特定民間国外債利子の支払い時に源泉所得税の徴収を行っていなかったところ、課税庁より非居住者等の本人確認書類である利子受領者確認書の提出が期限内に行われなかったため利子の非課税措置が受けることができないとして、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分を行った事案である。
日本の企業税制 【第144回】「大胆な投資促進税制の必要性」
自由民主党の総裁選挙を経て、今後、令和8年度税制改正の議論が本格化することが予想される。自由民主党と公明党との連立が解消したことを受け、野党との協力がどのように進むのか、スケジュールを含めて見通せない点が多いが、来年度に向けて解決すべき課題は山積している。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第39回】「国税通則法115条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その2)-
今回は、「税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性と限界」の問題に関連して不服申立前置主義をいわば「連続性の強制」の問題として取り上げ、憲法上の適正手続保障(13条・31条参照)の税法における現れとして租税法律主義の内容を構成する手続的保障原則とりわけ司法的救済保障原則(拙著『税法基本講義〔第8版〕』(弘文堂・2025年)【27】参照)の見地から、納税者の「裁判を受ける権利」(憲32条)との関係で不服申立前置主義の問題性を検討することにする。その前に、まず、不服申立前置主義の趣旨・目的をみておこう。
相続税の実務問答 【第112回】「平成15年に相続時精算課税を選択し住宅取得資金贈与の特例を受けていた場合の相続税の課税価格への加算」
令和7年2月に父が亡くなりました。相続人は、私だけです。父の遺産は、土地や建物、銀行預金など併せて3億円ほどありますので、相続税の申告をしなければなりません。
私は、平成15年に住宅取得資金として父から2,500万円の贈与を受けましたが、相続時精算課税を選択し、かつ、当時の住宅取得資金贈与の特例を適用して贈与税の申告をしましたので、贈与税は納付していません。下の表は、平成15年分の贈与税の申告書の控えから抜粋した平成15年分贈与税の申告内容です。
相続時精算課税を選択した場合には、その時期がいつであるかにかかわらず、贈与者に相続が開始した場合には、相続時精算課税に係る贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、私の場合、相続税の課税価格に加算する金額はいくらになりますか。