〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「年末調整の実務Q&A」
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等は、令和7年12月1日以後の年末調整又は確定申告から適用することとなるが、令和7年10月に死亡退職した従業員の年末調整においては、見直し前の基礎控除等に基づいて計算するのか。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第14回】「プログラム作成請負業務において納品書の日付と委託先からの実際の納入日が異なった場合の課税仕入れの時期の判断」
コンピュータ・プログラム作成をシステム開発会社に依頼し、請負契約を結びました。この請負契約書では、プログラム等の成果物の引渡しを受け、検収後に支払いを行う旨を定めています。そのため、「課税仕入れを行った日」は目的物の引渡しの日がポイントになると思われます。
しかし、コンピュータ・プログラムの成果物は電子ファイルであるため、手渡しやトラックでの搬入といった「引渡しの瞬間」を目で確認することができません。
このような場合、「課税仕入れを行った日」はどのように判断すればよいでしょうか。
国際課税レポート 【第20回】「「トランプ関税」と「ピラー2」」~米・欧2つの最高裁審査~
米国と欧州という巨大経済・民主主義圏で、経済政策を巡る重大な訴訟が同時に最高裁の場で審理されている。米国では、トランプ政権が1977年国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に発動した「相互関税」の合憲性が問われ、欧州では、OECD・G20「ピラー2」に基づく15%グローバル・ミニマム税の域内導入を義務づけたEU指令の合憲性が争われている。
いずれも、経済政策目的との関係で政府が選択した「手段」の適法性・均衡性が焦点であると言える。ここでは、両訴訟に取材し、司法が経済主権と国際協調の狭間で果たす役割を考えるとともに、裁判の結果が実務に与える影響について考えてみることとしたい。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第80回】
暗号資産は、政府や金融機関など、身元確認(KYC=Know Your Customer)を行う中央集権的な機関によって直接管理されていないことが通常であり、その発行や取引も、あらかじめ決められたブロックチェーンのプロトコル(規則)に従って自動的に実行される。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第100回】「自動更新期間中における請負契約の金額変更に係る変更契約書の取扱い」
当社は清掃業者です。当初、清掃業務を請け負うにあたり取引先との間で下記の「清掃業務請負契約書」を作成しました。その後、自動更新期間中に月額清掃料金の増額を行うため、「清掃業務請負変更契約書」を交わすことになりました。
変更契約書に係る印紙税の取扱いはどうなりますか。
monthly TAX views -No.153-「高市政権、新メンバーの下で税制議論はどうなる」
高市早苗総理は、自民党税制調査会(以下、党税調)について、「スタイルそのものをガラッと変えて欲しい」と、財務省出身者が税調幹部に重用されてきたことを暗に批判し、メンバーを一新した。
〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「改正事項が年末調整実務へ及ぼす影響」
第2回(本稿)は、第1回で取り上げた令和7年度税制改正事項が令和7年分の年末調整実務に及ぼす影響について、各申告書のチェックポイントとして具体的に解説する。
なお、本稿では、特に指定のない限り、令和7年12月1日以後に行う年末調整を前提とする。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例80】「毛皮製品の輸入及び販売業を営む株式会社に対する推計課税の是非」
私は昨年地元の銀行を退職し、その後すぐに近畿地方のとある県の人口第二の都市に本社を置き、アパレル製品の輸入及び販売業を営むX株式会社(資本金2,000万円の3月決算法人)に再就職し、現在総務部長を務めております。
わが社の社長は、私がかつて勤めていた銀行の大口取引先であった中堅建設業の創業者であり、地方財界の有力者でもあるY氏の次男で、長男が建設業を継いだため、残った次男である社長は自分の趣味であるファッションとかかわる仕事がしたいということで、X社を立ち上げて今年で10年目を迎えたところです。
社長は甘やかされて育った二世特有の、変なプライドの高さが妙に鼻につくのですが、私には未だ自宅の住宅ローンと大学に通う娘の学費負担があるため、面従腹背の心持ちで日々勤務に当たっております。
さて、社長の相手以外は特に問題がなかった総務部長としての私の職務に、突然新たな難題が飛び込んできました。それは、先週から税務署の調査官が国税局の実査官を引き連れてわが社に税務調査のためやってきて、驚くべき事実が明らかになったためです。
調査官の言うところによれば、社長がわが社以外にもう一社(Z株式会社)を設立し、そこを通じてわが社の扱う製品の一部を販売しているようなのですが、わが社とZ社間の取引に関しては簡単な帳簿書類が作成されているのみで、売上や仕入れに関してそれを裏付けるような証憑が保存されていないなど、所得に関する直接的な情報が判然としないため、特にZ社の所得がどの程度であるのか分からないという事実でした。
そのため、まずはZ社の青色申告を取り消して、その後推計課税を行うしかない、と宣告されたわけです。
私のこれまでの経験上、青色申告の取り消しなどというのは、脱税するような悪質な企業に限られ、わが社やZ社のような優良企業には無縁だと考えており、ましてやその後推計課税を行うなどというのはあり得ないことで、調査官の主張は極端であると憤慨しているのですが、どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q99】「外国親会社株式を外国の証券会社で保管している場合の課税関係」
私(居住者たる個人)は、外資系企業に勤務しています。インセンティブ報酬として外国親会社の株式(上場)を交付されましたが、この株式は勤務先企業が用意した外国の証券会社の日本国外にある営業所に開設した口座で保管されています。この場合、配当や譲渡損益に関する課税関係は、日本の証券会社で保管されている株式と同じでしょうか。
