《速報解説》 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が可決・成立~固定資産税の特例措置に係る平成27年度改正動向に注視~
この特別措置法は全16条から成り、「適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要」との目的により制定されている(1条)。
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《速報解説》 東京国税局から(文書回答事例)「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について」が公表~申告書提出日から5年以内であれば更正の請求により還付可能~
海外支店等で勤務している内国法人の使用人(非居住者)が、現地で退職することになった場合、その者に支給される退職金のうち、居住者であった期間の勤務に対応する部分は「国内源泉所得」となる。そして、次のとおり源泉所得税が徴収されることになる。
ただしこの制度によると、仮にこの者が最後まで国内勤務のまま退職し、上記と同額の退職金を受け取った場合(退職所得控除の適用)と比較して、かなり多額の源泉所得税を徴収されることになる。
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《速報解説》 消費税率10%引上げに伴う経過措置取扱通達が公表~規定内容の確認と今後の留意点~
今回の法令解釈通達では、8%引上げの施行日である平成26年4月1日を『施行日』、10%引上げの施行日(予定)である平成27年10月1日を『一部施行日』と定義しており、また、8%引上げに伴う経過措置規定の指定日である平成25年10月1日を『指定日』、10%引上げに伴う指定日(予定)を平成27年4月1日とした上で『27年指定日』と定義しているので留意されたい。
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《速報解説》 国税庁、HPで「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」を公表 ~「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」の添付がある場合の年末調整対応に注意~
(2)の①、②どちらの方法を選択しても、年末調整において社会保険料控除の適用を受ける場合には、保険料控除申告書に控除を受ける国民年金保険料の額を記入し、日本年金機構が発行した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(以下、控除証明書という)を添付することとなる(所法196②、所令319一)。
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《速報解説》 国税庁、HPで質疑応答事例を更新~設備投資減税に係る5問含め全22問を新設
平成26年度改正で創設され注目度の高い生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)や中小企業投資促進税制(措法42の6)など設備投資に係る減税措置に関しては、下記の事例が追加されている。
また平成25年度改正で適用要件が緩和された有料老人ホーム入居者に係る小規模宅地等の評価減特例(措法69の4)については、ようやく改正後の取扱いが盛り込まれた。
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《速報解説》 国税庁、HPに「社会保障・税番号制度について」を設置~平成28年以降活用が開始される個人番号・法人番号についてFAQで解説
番号の通知は、来年10月に予定されているが、およそ11ヶ月前となった10月29日、国税庁は、ホームページに「社会保障・税番号制度について」を公表。混乱が予想される番号の扱いなどの番号制度に対して、FAQなどを用いて周知に動き出した。
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《速報解説》 人事院勧告を受け、非課税となる通勤手当の限度額を引上げ~所得税法施行令20条の2第2号を改正し、55km以上を新設
10月7日の閣議決定を受け、マイカー等で通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額(所令20の2)が改正され、10月20日に施行された(平成26年10月17日付官報第6396号で公布)。
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《速報解説》 消費税法施行令の一部改正により税率10%引上げ時の経過措置規定を整備~新たにリサイクル料金等に関する経過措置を追加~
平成26年9月30日付け官報号外第216号において、「消費税法施行令の一部を改正する政令」が公布された(改正後の政令は平成27年10月1日から施行される)。
この改正により、消費税率が5%から8%へ引き上げられた際に設けられた経過措置規定を8%から10%へ引き上げる際にも準用されることとなった。
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《速報解説》 国税庁、書画骨とう等の減価償却の取扱いの変更に向けパブコメ~減価しない美術品等の範囲を取得価額基準20万円から100万円へ引上げに
国税庁は、10月10日に減価しない美術品等の範囲を取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付した。
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《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年1月~3月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、9月30日、「平成26年1月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全10件の裁決となっていて、3ヶ月ごとに区切って公表されている裁決の数としては、やや少なくなっている。
今回公表された裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取消された事例が6件、すべて棄却された事例は4件であった税法・税目としては、所得税法関係が5件と半数を占め、国税通則法及び国税徴収法が各2件、消費税法が1件であったが、法人税、相続税については、今回、公表事例はなかった。
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