《速報解説》 成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について(国税庁文書回答事例)
国税庁は、成年被後見人の相続税における障害者控除の適用についての事前照会について平成26年3月14日付で、「貴見のとおりで差し支えない」との回答を公表し、その適用を認めている。
その内容と実務上の留意点を確認する。
《速報解説》 「交際費課税制度の見直し」に係る改正後の法令掲載~5,000円基準の継続が明らかに~
平成26年度税制改正においては既報のとおり、法人による消費拡大を図るため、交際費等の損金算入の特例(租税特別措置法第61条の4)について適用法人が大法人(資本金1億円超)まで拡充され、その適用期限が2年延長(平成28年3月31日まで)されることとなった。
税制改正法案の段階において措置法第61条の4の構成が変わることは判明していたが、3月31日に公布された関係政省令により、5,000円基準の継続など詳細が明らかとなった。
《速報解説》 「復興特別法人税の1年前倒し廃止」に係る改正条項の確認
平成26年度税制改正では法人実効税率の引下げは見送られたものの(現在、政府税制調査会法人課税ディスカッショングループにて審議中)、既報のとおり、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
そこで以下では、3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(法律第10号)」等から、その規定ぶりを確認しておきたい。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成25年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、3月27日、「平成25年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全21件の裁決であり、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取消された事例が14件の多数を占め、棄却された事例は7件に止まっている。税法・税目としては所得税関係と国税通則法が各6件、相続税が4件、法人税が3件、国税徴収法2件となっている。
《速報解説》 「所得税法施行令等の一部を改正する政令」(政令第137号)からみた「生活に通常必要でない資産」の範囲の拡大(ゴルフ会員権等の損益通算廃止)の規定について
既報のとおり、「平成26年度税制改正大綱」において、ゴルフ会員権・リゾート会員権等の譲渡損失は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等から他の所得との損益通算の廃止が示されていたが、3/31に公布された「所得税法施行令等の一部を改正する政令」(政令第137号)において、その規定ぶりが明らかとなった。
《速報解説》 「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)等の公布(平成26年3月31日)について
国会での審議が3/20のスピード可決となった平成26年度税制改正法である「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)及び関連する政省令等が、平成26年3月31日付けの「官報(特別号外第6号)」において公布された(特別号外第6号は当日遅れての公表となった)。
《速報解説》 「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」のポイント
消費税が税率3%で最初に導入されたのが平成元年4月1日、税率5%に引き上げられたのが平成9年4月1日、そしてこの春、平成26年4月1日に8%へ引き上げられる。
これに対応する形で、平成元年1月30日に公表(直法6-1)、平成9年2月26日に改正(課法8-1)された「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」が、平成26年3月5日付けで改正(課法9-1)された。
《速報解説》 平成26年度税制改正法案 附則条文リスト
平成26年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は改正が多岐にわたっているため、適用時期及び経過措置を確認するためには附則の把握が不可欠である。
下記では、全165条に及ぶ附則条文の施行時期及びタイトルを抜粋し、法案及び新旧対照表の掲載ページ番号を記載した。
《速報解説》 平成26年度税制改正法案について~所得税法等の一部を改正する法律案要綱からの抜粋掲載~(更新)
「平成26年度税制改正大綱」に基づいた平成26年度税制改正法案(国税関連)が、財務省ホームページにおいて公表された(2/4閣議決定・国会提出)。
例年の法案と同名の「所得税法等の一部を改正する法律案」(以下、改正法案)に加え、今回は地方税の偏在性をなくすこと目的とした新たな税目(国税)として創設される地方法人税に関する「地方法人税法案」が合わせて公表された。なお、大綱では「地方法人税(仮称)」と表記されていたものが「(仮称)」が外れており、「地方法人税」の名称で確定される運びとなっている。