《速報解説》 改正行政不服審査法及び関連整備法の公布について
改正行政不服審査法は、去る6月6日、参議院本会議で可決され、成立した。1962(昭和37)年の制定以来初めてとなる改正法は、2年以内の施行が附則によって定められている。
本稿では、6月13日に公布された行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「改正不服審査法関連整備法」という)から、特に、国税に対する不服申立てに関連する規定を中心に解説することを目的とする。
《速報解説》 「消費税の軽減税率に関する検討について」(与党税制協議会)の公表-対象範囲の線引き・区分経理の方法・マージン課税の適用-
消費税の軽減税率については、平成26年度の税制大綱で「税率10%時に導入する」旨を決定し、その詳細については、平成27年度税制大綱で明らかにすることとなっているが、平成26年6月5日に与党税制協議会より、国民に意見を求めるという趣旨から、検討されている軽減税率の導入方法につきその資料等「消費税の軽減税率に関する検討について」が公表された。
《速報解説》 「法人税改革に当たっての基本認識と論点」(与党税制協議会)の公表について
近年、わが国では、急速な少子・高齢化によって成熟した社会を迎え、さらにはデフレ経済の長期化によって経済成長が停滞し、財政の悪化がますます進行しているという状況の中で、社会的なコストを国民全員で負担するという「支え合う社会」を回復するための税制改革が相次いでなされている。その第一歩として、消費税率の引上げが実現したことは記憶に新しいところであるが、この税制改革については、消費税率の引上げにとどまらず、「支え合う社会」の回復という目標に向けて、法人税の観点からは、法人税の実効税率引下げが議論されている。
このような大きな流れの中で、自民党・公明党の与党税制調査会は、本年6月5日付けで、法人税率の引下げの実現に向けて、「法人税改革に当たっての基本認識と論点」を公表した。
《速報解説》 「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」及び「接待飲食費に関するFAQ」の公表について
平成26年度税制改正において交際費課税が見直されたことに対応して、国税庁は下記の情報を公表した。
「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」
「接待飲食費に関するFAQ」
以下では、その内容について解説する。
《速報解説》 財産評価基本通達の一部改正について~純資産価額方式における法人税額等相当額は40%に~
平成26年度税制改正に伴う通達改正の一環として、平成26年4月2日付けで、財産評価基本通達の一部改正がなされている(4/18に国税庁ホームページにて公表)。
平成26年度税制改正においては、復興特別法人税(法人税額に対する10%の付加税)が前倒しで廃止され【法律改正①】、さらに地方法人税が創設されるとともに地方税の税率が改正された【法律改正②】。
《速報解説》 国税通則法第74条の9の改正に係る「国税通則法関係通達の一部改正」等について~税務代理人のみへの事前通知が可能に~
去る3月20日に成立し、同31日に公布された「所得税法の一部を改正する法律」において、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の一部が改正された。
具体的には、平成23年12月の改正国税通則法では、調査の事前通知は納税者と税務代理人の双方に対して通知することとされていたが、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされた。
《速報解説》 平成26年度改正に対応した「法人税」及び「地方法人税」の申告書(別表)様式の変更について
平成26年度税制改正関連法令の公布を受け、4月14日付け官報号外第84号において「法人税法施行規則の一部を改正する省令」等が公布された。
これにより、平成26年4月1日以後終了事業年度から適用される法人税申告書(別表)様式の改正内容が明らかとなった(「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」も同日公布)。
《速報解説》 財産評価基本通達改正に伴うパブリックコメントの公募について
国税庁では、現下の社会経済の実態等を踏まえ「財産評価基本通達」の改正を予定しており、以下の点について平成26年5月2日までパブリックコメントを公募している。
《速報解説》 「『不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について』の一部改正」
平成25年12月に公表された与党による平成26年度税制改正大綱には、「国税不服制度の見直し」が含まれているが、その多くは、本稿執筆現在国会にて審議中の行政不服審査法の改正が実現した後に改正される内容となっている。
その中で、唯一、去る3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)の中に含まれていた国税通則法第99条の改正を受けて、3月31日付けで「不服審査基本通達(審査請求関係)」の一部が改正された。