《速報解説》 平成27年度税制改正法案が公表
昨年12月30日に与党大綱がとりまとめられ本年1月14日に大綱が閣議決定された平成27年度税制改正について、このたび国税関係の税制改正法案「所得税法等の一部を改正する法律案」が、本日(2月18日)、財務省ホームページにおいて公表された。新旧対照表は未公表。
《速報解説》 「医療法人の持分に関する納税猶予制度」に係る措置法通達が公表~みなし贈与が生じる「持分の放棄があった日」の判定方法が明らかに~
持分の定めのある医療法人の出資者やその相続人に相続税や贈与税が課される場合、一定の要件のもとその課税を猶予し、さらに持分の定めを消滅させた場合には猶予税額の免除を受けることができる(措法70の7の5、70の7の8)。
平成26年12月18日付け、本制度に関係する43の措置法通達が公表された(平成27年1月23日公表)。そこで本稿はこれら通達のうち特に重要と思われる、持分の放棄があった日の意義(措通70の7の5-1)を解説する。
《速報解説》 「財産債務明細書」から「調書」への移行で、より詳細な情報を提出へ~非上場株式は「見積価額」とするなど税理士実務に配慮も
平成27年度税制改正で、税理士にあまねく影響が及ぶといわれている改正項目が「財産債務調書」だ。現行の「財産債務明細書」に見直しを行い「財産債務調書」とされる。これまでは、その提出を怠っても数度の督促で済んでいたが、改正後は国税サイドに質問調査権が付与されるなど、税理士の業務に影響が生じることが想定されている。
《速報解説》 平成27年4月1日以後開始の税務調査より再調査手続が見直しへ~実地調査以外の調査は「新たに得られた情報に照らし非違がある」事実なくとも質問検査等が可能に(平成27年度税制改正大綱)~
本年の税制改正大綱により明確化が図られたのは、再調査の前提となる前回調査の範囲を「実地の調査」に限ることとした点にある。
《速報解説》 地方への本社機能移転・拡充を図る「地方拠点強化税制」が創設~オフィス減税と雇用促進税制の2本立て(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(2015年1月14日閣議決定)では、本社機能(※)の地方への移転や地方の本社機能の拡充、雇用の創出に取り組む企業を支援するために、本社等の建物に係る特別償却制度等が創設されるとともに、雇用促進税制の特例が時限立法として設けられることが明らかとなった(大綱57頁)。
《速報解説》 ふるさと納税、控除限度額を2倍に引き上げ「ワンストップ納税制度」を創設~都道府県等への要請により確定申告が不要に(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(平成27年1月14日閣議決定)において、ふるさと納税を促進し、地方創生を推進するため、個人住民税の控除限度額の上限を引き上げとともに、ふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設が明記された(大綱p28)。以下ではその内容についてまとめることとする。
《速報解説》 事業承継税制、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除に~経営者の高齢化を考慮し円滑な経営承継を図る(平成27年度税制改正大綱)~
大綱では、上述のとおり経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継に関して、より一層の円滑化を図るため、2代目経営者から3代目に承継する場合に、贈与税の納税義務が生じないようにするなどの制度の拡充が盛り込まれた。
《速報解説》 銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーで検索できるよう義務付けへ~税務調査等での効率的な利用を促進。今後の関連法改正に注視(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」において、預貯金情報に対してマイナンバーを付与することが織り込まれた。またこれを受けて、財務省より資料「マイナンバーが付された預金情報の効率的な利用について(案)」が公表されている。
《速報解説》 中小企業等の貸倒引当金の特例、簡便法適用時の基準年度を見直し~平成12年4月1日以後の新設法人も適用可能に(平成27年度税制改正大綱)~
平成26年12月30日付けで公表された自由民主党、公明党による平成27年度税制改正大綱によれば、「中小企業等の貸倒引当金の特例について、実質的に債権とみられない金額の計算について基準年度実績による簡便法を用いる場合の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度に見直す」とある(大綱p73)。
