《速報解説》 三菱重工株式会社及び株式会社日立製作所による「特定事業再編計画」の認定第1号について~事業再編促進税制の適用~
産業競争力強化法が平成26年1月20日から施行されたことにより、事業再編促進税制の適用が可能となった。
以下ではその適用第1号として経済産業省より公表された事例について紹介したい。
《速報解説》 最高裁決定及び民法改正を踏まえた「相続法制検討ワーキングチーム」の設置と今後の見通し
親族・相続法制をめぐっては、昨年9月に、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定が違憲無効であるとの最高裁の判断が示され、これを受けて昨年12月には、同規定を削除する民法改正が実施された。
また、時を同じくして、昨年12月には、性同一性障害で戸籍の性別を変えた者の妻が第三者からの精子提供を受けて出産した子について、たとえ血縁上の親子関係がないとしても、その夫は法律上の父であると認める最高裁の決定がなされた。
これらの最高裁決定を契機として、民法制定当時から現在まで大きく変容してきた親族・相続に関する国民意識を踏まえ、改めて時代に即した相続法制の見直しをすべく、法務省において「相続法制検討ワーキングチーム」が設置された。
《速報解説》 「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」の公表~「家なき子」の同居判断について~
今回の情報については、租税特別措置法通達に示されているもの以上の追加的な情報は特に見当たらない。
ただし、二世帯住宅の小規模宅地特例について、3つの事例が設例として示されており、特に「家なき子」のケースにおける【事例3】は、通達改正の理解に役立つと考えられる。
《速報解説》 使途秘匿金の支出がある場合の課税特例の適用期限撤廃~平成26年度税制改正大綱~
この制度は、法人が使途秘匿金と認められる支出をした場合には、その支出をした事業年度の通常の法人税額に、その使途秘匿金の支出額の40%を加算するものである。
《速報解説》 中小企業者等以外の欠損金の繰戻し還付不適用措置の適用期限延長~平成26年度税制改正大綱~
この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(欠損事業年度)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求することができる制度である。
ただし、次の欠損金額については、その適用が停止されている。
《速報解説》 支払調書等の本店等一括提出制度の創設~平成26年度税制改正大綱~
平成25年12月24日に閣議決定された「平成26年度税制改正大綱」の中で、支払調書等の提出について見直しを行うことが明記された。
ここでは、その内容について解説する。
《速報解説》 国税庁『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』の公表について
1月20日付け、国税庁から消費税率引上げに関するQ&Aの第2弾である『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』が公表された。
平成25年4月に公表された第1弾のQ&A(「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」)は、施行日以後に旧税率が適用される経過措置の具体的な取扱いに関するものであったが、今回の第2弾については、施行日が近づくにつれてクローズアップされてきた適用税率における実務的な取扱いに関するものである。
《速報解説》 「生産性向上設備投資促進税制」に関する申請書・確認書等、関連資料の公表について
平成26年度税制改正により創設された「生産性向上設備投資促進税制」の具体的な手続に必要となる確認書・申請書等の様式や説明資料について、産業競争力法の施行日である平成26年1月20日付けで、経済産業省のホームページにおいて公表された。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成25年4月~6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、1月16日、「平成25年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全16件の裁決であり、最近の公表裁決事例同様、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取り消された事例が11件を占め、棄却された事例は5件に止まっている。税目としては所得税が8件、相続税が2件、法人税、登録免許税が各1件、手続法から、国税徴収法3件、国税通則法1件となっている。
本稿では、今回公表された16件の裁決事例のうち、注目事例をいくつか紹介したい。
《速報解説》 個人事業者に対する債務免除益課税の見直し(個人事業者に係る事業再生税制の創設)~平成26年度税制改正大綱~
平成25年12月24日に閣議決定された「平成26年度税制改正大綱」は、特に、いわゆるアベノミクスの第三の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」の達成を税制面から支えるという関係にある点が特徴的であり、民間投資を喚起するための措置として、各種の投資促進税制の創設や所得拡大促進税制の拡充などが盛り込まれているところである。
こうした民間投資の喚起のための税制措置とは少し観点が異なるが、今回の税制改正大綱には、様々な事情から窮境に陥っている個人事業者に対し、事業再生や再チャレンジ等を促進することを通じて地域経済の活性化を図るために、個人事業者に対する債務免除益課税の見直し措置が盛り込まれている。
これは端的には「個人事業者に対する事業再生税制の創設」と呼べるものである。