酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第67回】「統計数値が租税法解釈に与える影響(その1)」
統計が租税法の解釈に何らかの影響を与えることもあると思われる。
ところで、税理士資格試験免除申請に関して国税庁は、ホームページにおいて、「税法に属する科目等」の学問領域に関する「租税についての経済分析や政策を研究したが、認定が受けられるのか。」との質問に対して、「研究の主たる関心が税法に属する科目等にあるとはいえないような場合」は「税法に属する科目等と密接に関連するものであるとは認められず、認定の対象となる研究領域に含まれません。」とし、その例として、「数学的処理や統計的処理に主たる関心を置いた研究等」を掲げている。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第49回】
筆者が、税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)に勤務していた当時、田島龍一・佐藤信祐ほか『組織再編における繰越欠損金の実務Q&A』92頁(中央経済社、平成17年)において、実務の経験を参考に同様の解説を行ったが、やや具体性、網羅性が欠けていた。その後、国税庁からは、より具体的な見解が公表されたため、実務では、国税庁の見解をそのまま採用している事案が多いと思われる。
平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第2回】
一般社団法人の導入等がなされた公益法人制度改革に合わせて、平成20年度の税制改正により、公益法人税制も改正されることとなった。その内容は以下の4点である。
第一に、旧制度の下における場合と同様に、収益事業(34事業、法令5①)から生じる所得に対してのみ課税することとしているが(収益事業課税主義、法法4①)、当該収益事業として課税される範囲が狭くなった。すなわち、公益事業に該当するものその他一定の事業は上記収益事業の範囲から除かれている(公益目的事業非課税原則、法令5②)。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q5】「国内設備投資額、当期償却費総額の意義」
[Q5]
平成30年度の税制改正により新たに適用要件として定められた「国内設備投資額」及び「当期償却費総額」とは、具体的にどのように集計するのでしょうか。
〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第2回】「適格請求書発行事業者の義務等」
適格請求書の様式は、法令で定められていない。
したがって、適格請求書として必要な次の事項が記載されていれば、名称を問わず適格請求書に該当する(手書きの領収書でも可)。
(イ) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(ロ) 課税資産の譲渡等を行った年月日
(ハ) 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
(ニ) 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
(ホ) 税率ごとに区分した消費税額等
(へ) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第6回】「『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』の創設(その2:連結納税と単体納税の有利・不利)」
連結納税の場合、連結親法人が中小連結親法人に該当しない場合(連結親法人が中小企業者に該当しない場合、あるいは、中小企業者に該当するが連結納税の適用除外事業者に該当する場合)、連結グループ全体が適用除外措置の適用対象となってしまうため、単体納税で適用除外措置の適用対象外となっている連結法人がある場合、不利益が生じる。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第39回】「南九州コカ・コーラボトリング事件」~最判平成21年7月10日(民集63巻6号1092頁)~
X社は、法人税法68条1項の規定を適用して、支払を受けた配当等に対して課された所得税額を控除するに当たり、いわゆる銘柄別簡便法により計算した。しかし、その際に計算を誤り、控除額が過少なまま法人税の確定申告をするに至った。
X社は、これを訂正すべく、Y税務署長に対し更正の請求を行ったが、Y税務署長は、X社に対し、更正すべき理由がない旨の通知をした。そこで、X社は、その取消しを求め提訴した。
なお、Y税務署長は、Xの提訴後、別の理由により増額更正を行ったので(Xの上記主張は認めない内容)、Xは、訴えの変更を行い、更正処分の取消しを求めることとなった。
最高裁は、Xの主張を認め、更正処分を取り消した。
《速報解説》 経営革新等支援機関の認定更新制、第1号~第3号認定の集中受付期間は本年11月末まで~実務経験不足の場合は中小機構による指定研修の受講及び試験合格も検討~
既報のとおり本年7月9日に施行された産業競争力強化法等の一部を改正する法律において中小企業等経営強化法が改正され、同日から経営革新等支援機関認定制度に「認定の更新制」が導入されている。
monthly TAX views -No.67-「来年度税制改正の課題」-所得相応性基準の議論-
平成29年度与党税制改正大綱には、移転価格税制の分野で、「BEPSプロジェクトで勧告された所得相応性基準の導入等必要な見直しを検討すること」とされている。また、続く平成30年度税制改正大綱においても、所得相応性基準については「諸外国の制度や運用実態等を踏まえて検討を進めること」と記載された。
「所得相応性基準」とは、無形資産の移転価格に係るルールであり、移転時に成功するかどうか予測が難しい「評価困難な無形資産(HTVI:Hard-To-Value Intangibles)」について、事後の取引結果を用いて価格の事後調整を可能とするというものである。
