税務

税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

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《速報解説》 国税庁、概要・源泉所得税関係の定額減税Q&Aを改訂し外国人技能実習生の源泉徴収票の記載事項を追加

令和6年分の年末調整は年調減税への対応が必要となる中、国税庁は12月5日付で「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を改訂、外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法について内容の見直しを行った(既報の通り前回の改訂は9月)。

# Profession Journal 編集部
2024/12/06

monthly TAX views -No.142-「SNS情報のファクトチェックをどうするか」

このように、発信側とユーザー側双方に大きな問題を抱えているにも関わらず、言論の自由に守られて、影響力を拡大していくSNSネット社会であるが、筆者が最大の問題と考えるのは、それが国の政策に大きな影響を及ぼすことである。

#No. 597(掲載号)
# 森信 茂樹
2024/12/05

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例69】「土地営業権原価に係る償却費の損金該当性」

さて、そのような中、わが社も先日来国税局の税務調査を受けていますが、そこで1点問題となっている事項があります。それは、他社が開発したゴルフ練習場用地につき、わが社が買収しその建設を引き継いで完成させた物件がありますが、調査官は、その買収の際に計上した営業権は専らゴルフ練習場の建物及び構築物という有形固定資産により構成されており、調査事業年度において当該練習場は未だ稼働していないことから、その減価償却費は損金算入できないと主張しております。私の考えでは、当社が計上した営業権はゴルフ練習場買収に伴い発生した超過収益力に基づく「のれん」であり、ゴルフ練習場は稼働していないもののその運営を行っている事業部は業務を開始しているため、減価償却が可能と考えております。この場合、法人税法上どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。

#No. 597(掲載号)
# 安部 和彦
2024/12/05

租税争訟レポート 【第76回】「処分取消請求事件~国税不服審判所の裁決取消しを求める訴えの利益の有無(大阪地方裁判所令和4年6月30日判決)」

本件は、個人事業を営む原告が、平成27年分から平成29年分まで(本件各年分)の所得税及び復興特別所得税(所得税等)に係る更正処分等を不服として、令和3年6月10日付けで審査請求をしたところ、国税不服審判所長から、同年8月24日付けで、本件審査請求をいずれも却下する旨の裁決(大裁(所)令3第6号。以下「本件裁決」という)を受けたため、被告を相手に、本件裁決の取消しを求める事案である。

#No. 597(掲載号)
# 米澤 勝
2024/12/05

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第47回】「再販売価格基準法と無形資産の差異調整」

独立企業間価格の算定方法の1つである再販売価格基準法が適切に用いられているかどうかの判断枠組みはどのようなものでしょうか。

#No. 597(掲載号)
# 霞 晴久
2024/12/05

《速報解説》 国税庁、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を改訂~令和6年度税制改正等を反映し、注書きや参考を追記~

国税庁は、令和6年11月13日付で「ストックオプションに対する課税(Q&A)」(以下、単に「Q&A」という)を改訂した。

# 中尾 隼大
2024/12/04

《速報解説》 国税庁が質疑応答事例を更新し、新たに27事例を追加~グループ通算制度で損益通算等の適用がある場合の「1株当たりの利益金額Ⓒ」の計算等~

国税庁は11月27日付けで質疑応答事例を更新し、新規掲載事例一覧を公表した。税目等は、所得税、源泉所得税、譲渡所得、相続税、財産の評価、法人税、消費税、印紙税の8項目と幅広く、新たに27事例を掲載している。

# Profession Journal 編集部
2024/11/28

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第44回】「会計的意味における包括的所得概念と法人税法上の包括的所得概念」-未計上資産無償譲渡[相互タクシー]事件・最判昭和41年6月24日民集20巻5号1146頁-

所得税や法人税は「所得」を課税物件とする租税であり(所税7条、法税5条以下)、所得税及び法人税の課税は「所得課税」と称される。ただ、所得税法や法人税法は、課税物件としての所得(課税所得)の概念を定義することなく、実際の経済生活の中に存在する「所得」という経済的事実を課税物件として取り込んで課税所得を定めていることから、その意味内容を明らかにするには、所得税法や法人税法の個々の規定の解釈だけでなく、それらの全体構造やそれを支える基礎理論としての所得概念論の検討・解明も必要である(拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【167】参照)。

#No. 596(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/11/28

〈令和6年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「年調減税事務に関する実務Q&A」

定額減税の適用には、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下という所得制限がある。しかし、月次減税事務においては、この所得制限を超える人についても、6月以後の給与等に係る源泉徴収税額から減税額を控除している。
この場合、年末調整でどのように処理するのか。

#No. 596(掲載号)
# 篠藤 敦子
2024/11/28
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