居住用賃貸建物の取得等に係る
消費税の仕入税額控除制度の適正化
-令和2年度税制改正-
【第3回】
「取得の日の属する課税期間の翌課税期間以後の取扱い」
税理士 石川 幸恵
前回解説したように、令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除できない(消法30⑩)。ただし、仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間以後に課税賃貸用に供した場合、又は譲渡した場合のために、消費税額の調整計算の規定(消法35の2)が設けられている。以下ではこの調整規定について解説する。
また今回の改正で、高額特定資産である棚卸資産等について、棚卸資産に係る消費税額の調整を受けた場合の納税義務の免除の特例の規定が新設された(消法12の4②)。居住用賃貸建物が棚卸資産である場合には適用されるので、併せて解説したい。
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