[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]
95%ルール改正後の
消費税・仕入税額控除の実務
【第4回】
「「有利選択」のケーススタディ①
事業用不動産の譲渡があるケース」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第4回となる今回からは、個別対応方式・一括比例配分方式「有利選択」の実務と題して、ケーススタディ形式でいずれが有利か見ていくこととする。
最初のケーススタディは事業用不動産の譲渡があるケースである。
【ケース①】
酒類販売業を営むA株式会社は、平成27年3月期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)中に事業用不動産である土地を120,000,000円(帳簿価格100,000,000円)で売却している。その際、不動産業者に仲介手数料3,240,000円(税込)を支払っている。A株式会社の平成27年3月期の損益計算書は以下のとおりである。
これに基づき、消費税の納付税額の計算を行う。なお、A株式会社は税込経理を採用している。
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