法人税の解釈をめぐる論点整理
《役員給与》編
【第3回】
弁護士 木村 浩之
3 定期同額給与
(1) 定期同額給与の意義
役員に対する一般的な給与(報酬)について損金に算入するためには、その給与が
ⅰ) 定期同額給与
ⅱ) 事前確定届出給与
ⅲ) 利益連動給与
のいずれかに該当する必要があるが、多くの法人では、役員に対して毎月定期的な報酬が支払われるのが通常である。したがって、この毎月の定期報酬が「定期同額給与」の要件に該当するか否かがもっとも重要な問題となる。
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