組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項
【第9回】
「グループ通算制度と加入時の時価評価」
公認会計士 佐藤 信祐
1 概要
グループ通算制度に加入した場合には、グループ通算制度に加入した通算子法人となる法人に対して、グループ通算制度の加入に伴う時価評価課税が課される(法法64の12①)。ただし、以下のように、租税回避の恐れが少ないと考えられる法人は、時価評価課税の対象から除外されている(※1)。
(※1) 実務上、極めて稀であると思われるが、非適格株式交換等により通算親法人との間に完全支配関係を有することになった場合において、適格株式交換等に係る金銭等不交付要件以外の要件に抵触するときは、下記ハの要件を満たしたとしても、グループ通算制度の加入に伴う時価評価の対象になる(法法64の12①三、四)。これに対し、非適格株式交換等により通算親法人との間に完全支配関係を有することになった場合において、適格株式交換等に係る金銭等不交付要件以外の要件を満たし、かつ、下記ハに該当するときは、グループ通算制度の加入に伴う時価評価の対象から除外されることになる。この場合には、通算子法人となる法人の繰越欠損金を特定欠損金としてグループ通算制度に持ち込むことができるという特徴がある(稲見誠一・大野久子『詳解グループ通算制度Q&A』360頁(清文社、令和3年))。
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