令和4年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第9回】
(最終回)
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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3 連結納税制度からグループ通算制度へ移行した場合の投資簿価修正の取扱い
(1) 移行通算子法人の株式に係る投資簿価修正の適用関係
連結納税制度からグループ通算制度へ移行した通算子法人(移行通算子法人)が、通算グループから離脱する場合又はグループ通算制度が取りやめとなる場合、その株主である通算法人において、その通算終了事由が生じるその移行通算子法人の株式の通算終了直前の帳簿価額をその移行通算子法人の通算終了直前の簿価純資産価額(加算措置を適用する場合は資産調整勘定等対応金額を加算した金額)とする。
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