生産性向上設備投資促進税制の実務
【第5回】
「事前確認書(手続実施結果報告書)〔記載例〕」
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 小幡 修大
前々回と前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうち設備ユーザーが作成する「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書」及び「別紙根拠資料」の具体的な記載内容等を紹介した。
「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の要件確認スキーム」においては、公認会計士や税理士が対象設備を確認し、投資利益率要件を満たしていることを確認することが要件となっている。
今回は公認会計士や税理士が記載する「事前確認書(手続実施結果報告書)」の記載例を紹介する。
なお、記載内容の前提となる設備投資の内容については、前々回紹介した確認申請書に基づいているため、そちらをご覧いただきたい。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。