組織再編税制における不確定概念
【第1回】
「不確定概念の考え方」
公認会計士 佐藤 信祐
不確定概念とは、「見込まれる」「おおむね」「これらに準ずる」といったものであり、抽象的概念、多義的概念と評されることもある。
租税法においては、このような不確定概念が多々存在しており、組織再編税制以外においても、「不相当に高額」「不適当であると認められる」「相当の理由」「必要があるとき」「正当な理由」というものも存在する。
本連載の第1回目においては、不確定概念の基本的な考え方についての解説を行う。
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