生産性向上設備投資促進税制の実務
【第8回】
「『平成26年3月31日までに終了する事業年度』に
生産性向上設備等を取得した場合の申告書の記載方法の確認」
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 石田 寿行
前々回は別表6(21)〈生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉について具体例を基に、申告書の記載方法を解説した。さらに前回は、生産性向上設備投資促進税制の特別償却を選択した場合に作成する特別償却の付表(7)〈特定生産性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表〉について、こちらも具体例を基に、申告書の記載方法を解説した。
今回は、『平成26年3月31日までに終了する事業年度』において、生産性向上設備等を取得した場合の申告書の記載方法について、具体例を基に確認していく。
1 平成26年3月31日までに終了する事業年度において対象設備を取得等した場合の特例適用
産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)以降、平成26年3月31日までに終了する事業年度において対象設備を取得等し事業の用に供した場合は、その年度では税制措置が受けられず、翌事業年度に税制措置を受けることとなる。
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