平成29年度税制改正における
『組織再編税制』改正事項の確認
【第3回】
公認会計士 佐藤 信祐
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(2) 全部取得条項付種類株式、株式併合及び株式等売渡請求
① 基本的な取扱い
改正前法人税法では、現金交付型株式交換を行うと非適格株式交換として時価評価課税の対象になっていたことから、その代替的手法として、全部取得条項付種類株式、株式併合又は株式等売渡請求が利用されてきた。
これに対し、前回解説したように、平成29年度税制改正では、全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式等売渡請求による完全子法人化について、株式交換と同様に、組織再編税制の一環として位置づけられた。
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