公開日: 2013/05/09 (掲載号:No.18)
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雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務 ~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~ 【第3回】「所得拡大促進税制の要件確認及び適用上の留意点」

筆者: 鯨岡 健太郎

雇用促進税制・

所得拡大促進税制の実務

~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~

【第3回】

「所得拡大促進税制の要件確認

及び適用上の留意点」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

1 はじめに

平成25年度税制改正大綱において創設されることが明らかとなった「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に関し、関連する法律、政令並びに省令が平成25年3月30日付で公布されたことにより、その詳細が明らかとなった。

そこで今回は、所得拡大促進税制を適用する際の要件を確認し、留意すべき点について解説を行う。

なお、内国法人以外の法人及び連結納税に係る部分は対象外とし、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを予め申し添える。

 

2 所得拡大促進税制の概要

青色申告法人が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「適用年度」という)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、以下の①~③の要件を満たすときには、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる。ただし、法人税額の10%(中小企業者については20%)を限度とする(改正措法42の12の4①)。

さらに中小企業者については、適用年度における道府県民税及び市町村民税(法人税割)の額も、税額控除後の法人税額を基礎として計算される(地方税法附則8⑨)。

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雇用促進税制・

所得拡大促進税制の実務

~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~

【第3回】

「所得拡大促進税制の要件確認

及び適用上の留意点」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

1 はじめに

平成25年度税制改正大綱において創設されることが明らかとなった「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に関し、関連する法律、政令並びに省令が平成25年3月30日付で公布されたことにより、その詳細が明らかとなった。

そこで今回は、所得拡大促進税制を適用する際の要件を確認し、留意すべき点について解説を行う。

なお、内国法人以外の法人及び連結納税に係る部分は対象外とし、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを予め申し添える。

 

2 所得拡大促進税制の概要

青色申告法人が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「適用年度」という)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、以下の①~③の要件を満たすときには、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる。ただし、法人税額の10%(中小企業者については20%)を限度とする(改正措法42の12の4①)。

さらに中小企業者については、適用年度における道府県民税及び市町村民税(法人税割)の額も、税額控除後の法人税額を基礎として計算される(地方税法附則8⑨)。

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連載目次

筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
中小企業の繰越控除にも対応!詳解 賃上げ促進税制』2024年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

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