組織再編税制における不確定概念
【第9回】
「損失の二重利用①」
公認会計士 佐藤 信祐
法人税法上、損失が二重に利用できるケースが存在し、実務においても活用されるケースが多い。
損失の二重利用を行うためだけにストラクチャーを組むことは少ないが、事業目的のために選択したストラクチャーの結果として、損失が二重に利用できてしまうケースも少なくない。
そこで本連載では、第9回目と第10回目の2回に分けて、このような損失を二重に利用するケースについて、租税回避行為として認定されるか否かについて解説を行う。
1 問題の所在
たとえば、10億円で設立した子会社において、9億円の赤字が発生した場合には、当該子会社において9億円の繰越欠損金が発生することになる。しかし、それだけではなく、親会社が保有する子会社株式についても9億円の含み損が発生することになる。
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