《速報解説》
法人税基本通達等の一部改正で
『生産性向上設備投資促進税制』の措置法通達(8項目)が創設
~中小企業投資促進税制の上乗せ措置含め重要項目を紹介~
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 小幡 修大
国税庁より平成26年7月9日に、平成26年度税制改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)が公表された(6月27日付)。
以下では、第42条の12の5(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)関係及び第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)関係のうち、注目すべき項目について解説する。
なお、本制度の手続等詳細については、論末の拙稿をご覧いただきたい。
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