《速報解説》
中小企業等の貸倒引当金の特例、簡便法適用時の基準年度を見直し
~平成12年4月1日以後の新設法人も適用可能に(平成27年度税制改正大綱)~
税理士 小谷 羊太
〇一括貸倒引当金-現行制度の概要
貸倒引当金は、金銭債権のうち、将来の貸倒れに備えるために、その損失の見込額を計上することができる引当金制度である。
一括貸倒引当金は、会社が有する金銭債権のうち、将来回収不能となるであろうと予測する貸倒損失額を当期において見積計上しようとするものである。
損金経理により貸倒引当金として費用計上した金額のうち、一定額(貸倒引当金繰入限度額)が当期の損金として認められる。
〇一括貸倒引当金繰入限度額の計算
繰入限度額の計算には、貸倒実績率による計算方法と法定繰入率による計算方法がある。
このうち、法定繰入率による計算方法は期末資本金が1億円以下の中小法人のみが選択することができる。
◆貸倒実績率による計算方法(参考)
一括評価金銭債権 × 貸倒実績率 = 一括貸倒引当金繰入限度額
◆法定繰入率による計算方法
〇中小企業等の貸倒引当金の特例-貸倒引当金の繰入限度額の計算
法定繰入率により計算する一括貸倒引当金繰入限度額は、上記算式のとおり「一括評価金銭債権の額」から「実質的に債権とみられないものの額」を差し引いた金額に「法定繰入率」を乗じて算出する。
「実質的に債権とみられないものの額」の計算方法には、個別法による方法と簡便法による方法がある。個別法で算出した金額と簡便法で算出した金額のうち、いずれかの金額を選択することができるが、少ない金額を採用したほうが結果的に貸倒引当金の繰入限度額は大きくなる。
黒字が見込まれる事業年度については特に、それぞれの方法で計算した結果を踏まえて有利な方を選択することとなる。
〇平成27年度税制改正大綱の内容
平成26年12月30日付けで公表された自由民主党、公明党による平成27年度税制改正大綱によれば、「中小企業等の貸倒引当金の特例について、実質的に債権とみられない金額の計算について基準年度実績による簡便法を用いる場合の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度に見直す」とある(大綱p73)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。