改正電子帳簿保存法と企業実務
【第4回】
「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(2)」
税理士 袖山 喜久造
第3回では、国税関係帳簿書類の備付け、保存について解説したが、第4回では、これらの国税関係書類をデータで保存する場合のデータの作成・保存方法について解説する。
1 システム・保存等に係る要件
国税関係帳簿書類の書面(紙)による保存に代えてデータを保存するには、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下、「電帳法」)第4条第1項、第2項及び第3項に基づく所轄税務署長の事前の承認が必要となる。
電帳法では、国税関係帳簿のデータを作成するシステムの要件として訂正や削除等の履歴を残すシステムでなければならないとされている。なぜならば紙の帳簿と異なり、データで作成された帳簿は、修正した形跡を残すことなく容易に訂正や削除が可能であるからである。
帳簿のデータを紙の保存に代えて保存するには、この要件を満たすシステムにより、決められた手順通りに入力された帳簿のデータを法定保存期間中、見読可能な状態で保存する必要がある。
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