改正電子帳簿保存法と企業実務
【第6回】
「国税関係書類のスキャナ保存(1)」
税理士 袖山 喜久造
前回までは、国税関係帳簿書類に係るデータ保存にあたっての問題点や税務調査への対応等について解説した。今回からは、平成17年の電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)の改正で導入された国税関係書類のスキャナ保存について解説する。
1 スキャナ保存制度の要件緩和の経緯
スキャナ保存制度の規制緩和の内容については、【第3回】において概略を解説したが、今回から数回にわたり、国税関係書類のスキャナ保存制度について詳細に解説する。
国税関係書類のスキャナ保存に関する電帳法の規定は、平成17年に施行されたe-文書整備法に基づいて改正され盛り込まれた制度である。しかしながら、国税関係書類のスキャナ保存に係る入力要件や保存要件が厳格であったために、今年で改正法の施行から10年経過したにもかかわらず、承認件数が150件余りと低調であった。このことについては、かねてから経済団体等からの規制緩和要望や、内閣官房の規制改革会議などで民間事業者等の電子化の阻害要因となっていた電帳法のスキャナ保存に関する規定の改正が望まれていたものである。
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