公開日: 2015/11/26 (掲載号:No.146)
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改正電子帳簿保存法と企業実務 【第6回】「国税関係書類のスキャナ保存(1)」

筆者: 袖山 喜久造

改正電子帳簿保存法と企業実務

【第6回】

「国税関係書類のスキャナ保存(1)」

 

税理士 袖山 喜久造

 

前回までは、国税関係帳簿書類に係るデータ保存にあたっての問題点や税務調査への対応等について解説した。今回からは、平成17年の電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)の改正で導入された国税関係書類のスキャナ保存について解説する。

 

1 スキャナ保存制度の要件緩和の経緯

スキャナ保存制度の規制緩和の内容については、【第3回】において概略を解説したが、今回から数回にわたり、国税関係書類のスキャナ保存制度について詳細に解説する。

国税関係書類のスキャナ保存に関する電帳法の規定は、平成17年に施行されたe-文書整備法に基づいて改正され盛り込まれた制度である。しかしながら、国税関係書類のスキャナ保存に係る入力要件や保存要件が厳格であったために、今年で改正法の施行から10年経過したにもかかわらず、承認件数が150件余りと低調であった。このことについては、かねてから経済団体等からの規制緩和要望や、内閣官房の規制改革会議などで民間事業者等の電子化の阻害要因となっていた電帳法のスキャナ保存に関する規定の改正が望まれていたものである。

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【第6回】

「国税関係書類のスキャナ保存(1)」

 

税理士 袖山 喜久造

 

前回までは、国税関係帳簿書類に係るデータ保存にあたっての問題点や税務調査への対応等について解説した。今回からは、平成17年の電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)の改正で導入された国税関係書類のスキャナ保存について解説する。

 

1 スキャナ保存制度の要件緩和の経緯

スキャナ保存制度の規制緩和の内容については、【第3回】において概略を解説したが、今回から数回にわたり、国税関係書類のスキャナ保存制度について詳細に解説する。

国税関係書類のスキャナ保存に関する電帳法の規定は、平成17年に施行されたe-文書整備法に基づいて改正され盛り込まれた制度である。しかしながら、国税関係書類のスキャナ保存に係る入力要件や保存要件が厳格であったために、今年で改正法の施行から10年経過したにもかかわらず、承認件数が150件余りと低調であった。このことについては、かねてから経済団体等からの規制緩和要望や、内閣官房の規制改革会議などで民間事業者等の電子化の阻害要因となっていた電帳法のスキャナ保存に関する規定の改正が望まれていたものである。

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連載目次

筆者紹介

袖山 喜久造

(そでやま・きくぞう)

税理士
SKJ総合税理士事務所 所長

国税庁調査課、国税庁調査部を含め15年間を大企業の法人税調査等事務に従事。大企業に対する電子帳簿保存法の審査指導担当の情報技術専門官を歴任。平成24年7月退職。同年税理士登録。

税務コンサルタントのほか、電子帳簿保存法関連のコンサルタントを行う。ファルクラム租税法研究会研究員。

【著書】
・『「電子帳簿保存法のデータ保存・スキャナ保存」完全ガイド』(税務研究会出版局)
・『徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて』共著(清文社)

関連書籍

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