改正電子帳簿保存法と企業実務
【第11回】
「電子帳簿保存法適用法人の税務調査対応」
税理士 袖山 喜久造
これまで10回にわたり税法等で備付け、保存が義務付けられている帳簿書類の電磁的記録による保存方法等に関して解説してきた。
【第11回】では、電子帳簿保存法で規定されている帳簿書類の保存方法の特例を適用している法人が税務調査でどのような対応をするべきかについて解説する。
1 税務調査・会計監査の電子化
電子帳簿保存法に規定された帳簿書類の保存方法の特例の承認を受けた企業等は、承認後の税務調査において、承認を受けた帳簿書類を紙ではなくデータで準備する必要がある。税務調査の現場では一般的な光景であった帳簿の入っている段ボールの山積みや、大量の証憑類の持込みは必要ないのである。
電子帳簿保存法の承認を受けていない場合であっても、大規模法人の場合には、税務調査において帳簿データの提出を依頼されることが通常となっている。これは、紙の帳簿をめくって調査するよりも、データで調査を行った方が圧倒的に効率的だからである。
したがって、承認を受けていない納税者の場合は、紙の帳簿書類の保存が義務付けされているため、アウトプットして編綴し保存することになるが、税務調査においては、提示はするがほとんど調査されることのない事態になるわけである。
大企業の中には、データによる調査を忌避するために、あえて電子帳簿保存法の承認を受けずに紙の帳簿、若しくは一部のデータのみを提示する納税義務者も見受けられるが、結果的にデータの提出を求められること、不要な紙の帳簿書類の保管が必要となることになる。
また、会計監査の効率化観点からも帳簿書類の電子化は有効である。
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