国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第2回】
「非居住者の役員の給与と住宅ローン控除」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の専務取締役をしています。平成29年3月10日より、A国の100%子会社の社長として3年間赴任します。日本には月に1回開催される取締役会の出席のために帰国します。
会社の給料の締めは従業員と同様に、毎月25日に支払われます。給料は赴任後も乙社から支払われます。家族は日本の自宅に住み続け、単身赴任となります。なお、収入は乙社からの役員報酬のみです。
従業員が海外赴任した場合、所得税は非課税となりますが、私の場合も同様でしょうか。
また、平成28年9月に自宅をローンで購入したことから住宅ローン控除を受けていますが、海外赴任後、家族が住み続けている場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができますか。
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