国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第10回】
「租税条約における短期滞在者免税」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
私は、中小の製造業メーカーの経理総務部門の社員です。最近、当社は、海外子会社から人材の受入れを行っており、派遣された社員の税金の計算処理もしています。従業員が短期間派遣の場合は派遣元国の居住者継続と考えられますが、現地国でも課税され二重課税となる可能性があります。
この場合は、確定申告書で外国税額控除等を適用して調整するのですか。
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