措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の
譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント
【第22回】
「建物の寄附とその建築資金として借り入れた借入金の承継を同時に行った場合」
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
- 質 問 -
美術館の運営を目的とする特定一般法人を設立するため、私Xは所有する建物とその敷地を美術館として運営するために寄附し、この建物の建築資金として金融機関から借り入れた借入金も同時に承継させる予定です。
この場合、私は租税特別措置法第40条の規定の適用を受けられますか。
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