居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第14問】
「一時的に居住の用に供した家屋の譲渡」
-居住用財産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、長らく住んでいた家屋Aが老朽化したので、これを取り壊し、その跡地に家屋Bを建築しました。Xは、家屋Bの新築にあたり、長男に貸していたX所有の家屋Cから長男を立ち退かせ、新築家屋Bが完成するまでの約5ヶ月間、Xは家屋Cに入居しました。
Xは、家屋Bの完成後、直ちに家屋Bに移り、家屋Cをその敷地と共に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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