居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第12問】
「相続による取得後、居住の用に供したことがない家屋の譲渡」
-居住用財産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年3月に死亡した父親のA居住用物件を相続し、家族と共に暮らすB居住用物件から住民票をA物件に異動した後、A物件を居住の用に供することなく、本年11月に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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