居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第21問】
「2棟の建物が一の家屋と認められない場合」
-一の家屋-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、隣接した家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を所有しており、家屋AにはX夫婦が、家屋Bには娘夫婦(生計は別)がそれぞれ居住していました。
なお、X及びYの敷地使用割合は土地全体の各々2分の1です。
このほど、家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を一括して売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?
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