居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第24問】
「所有者の異なる2棟の建物を一体として居住の用に供している場合」
-一の家屋-
税理士 大久保 昭佳
Q
下図のように、X所有の土地の上にX所有の家屋AとY所有の家屋Bがあります。XとYは親子であり生計を一にしています。また、XとYの家屋は渡り廊下(Y所有)で結合されています。
XとYそれぞれの家族は、2つの家屋全体を居住の用に供しています。
このほど、この土地全体と2つの家屋を一括して売却しました。
この場合、Xは、Y所有の家屋Bの敷地の用に供されている部分の土地譲渡所得についても、「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?
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