居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第30問】
(最終回)
「離婚訴訟中の配偶者が居住している家屋を譲渡した場合」
-配偶者等の居住用家屋-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(夫)とY(妻)は、6年ほど前から別居し、現在離婚訴訟中です。
Xは、横浜市にあるアパートに単身で生活しており、YはXの所有する藤沢市にある家屋に子供と一緒に居住しています。
Xは収入が低いため、Yと子供に対し生活費を送金することはしておらず、このほどXは慰謝料の支払いに充てるため、Yと子供が居住している家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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