〔平成27年分〕
相続税の申告実務の留意点
【第2回】
「小規模宅地等の評価減特例の改正」
~特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充、限度面積要件の緩和~
税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士
根岸 二良
(1) 改正内容のポイント
平成25年度税制改正により、小規模宅地等の評価減特例(租税特別措置法69条の4)の改正が行われたが、そのうち、特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充、限度面積要件の緩和については、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される(平成25年改正法附則1⑤ハ、85②)。
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