〔平成27年分〕
相続税の申告実務の留意点
【第3回】
「未成年者控除・障害者控除の引上げ」
税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士
根岸 二良
(1) 改正内容のポイント
未成年者控除(相法19の3)の額が年6万円から年10万円へ、障害者控除(相法19の4)の額が年6万円から年10万円へ、それぞれ引き上げられた。
この改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される(平成25年改正法附則1⑤ロ、10)。
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