平成30年度税制改正における
「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」
【第3回】
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
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4 一般社団法人を用いた節税策と税制改正
(1) 一般社団法人を用いた節税策
一般社団法人は、一定の目的を持った人の集団であり、法人格を有しているという特徴がある。同様の集団として株式会社があるが、営利目的の集団であるということのほかに、重要な相違点がある。それは、一般社団法人には株式会社の株式に相当する「出資持分」が存在せず、設立時に金銭等の出資が求められないため、「資本金」という概念も存在しないという点である。
そのため、一般社団法人の場合、毎期の決算において利益剰余金を計上しても、社員は当該剰余金について分配を受けることはできず、また、解散時においても、残余財産の分配を受けることはできない(法律上、定款にその定めを置くことはできない、一般法人法11②)。
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