平成30年度税制改正における
「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」
【第4回】
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
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(3) 平成30年度税制改正の内容
前回の(2)でみたような一般社団法人を用いた相続税・贈与税回避スキームに対する、平成30年度の税制改正の内容は以下の通りである。
① 一般社団法人等(※1)に対する贈与税等の課税規定の明確化
(※1) 一般社団法人又は一般財団法人で、公益社団法人等の非営利型法人その他一定の法人を除く。
現行の相続税法によれば、個人から一般社団法人等に対して財産の贈与又は遺贈があった場合には、贈与等により、その贈与等を行った者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときには、その一般社団法人等を個人とみなして相続税又は贈与税が課税される(相法66④)。
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