遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント
【第4回】
「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」
税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂 誠也
前回、「遺贈により法人に寄付をした場合には、原則として相続税はかからないが、遺贈により、遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについては、法人を個人とみなして、相続税が課税される」(相法66④)ということを掲載した。
今回は、具体的にどのような場合に、「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるのか」ということについて述べていきたい。
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