公開日: 2022/01/06 (掲載号:No.451)
文字サイズ

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第6回】「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」

筆者: 脇坂 誠也

遺贈寄付課税関係実務上ポイント

【第6回】

「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」

 

税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂 誠也

 

国、地方公共団体や特定の公益法人等に相続財産を寄付した場合に相続税が非課税になることについては前回説明した。

相続財産を寄付した場合の税制上の優遇措置は、相続税が非課税になることだけでなく、相続人が寄付金控除を受けることができるということもある。

相続税が課税される方にとっては、相続税が非課税になったうえで、寄付金控除も適用できるので、二重に優遇措置が受けられる。

相続税が課税されない方にとっても、寄付金控除を受けられるメリットは大きい。そこで今回は、相続財産を寄付した場合の寄付金控除の取扱いについてみていくことにする。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

遺贈寄付課税関係実務上ポイント

【第6回】

「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」

 

税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂 誠也

 

国、地方公共団体や特定の公益法人等に相続財産を寄付した場合に相続税が非課税になることについては前回説明した。

相続財産を寄付した場合の税制上の優遇措置は、相続税が非課税になることだけでなく、相続人が寄付金控除を受けることができるということもある。

相続税が課税される方にとっては、相続税が非課税になったうえで、寄付金控除も適用できるので、二重に優遇措置が受けられる。

相続税が課税されない方にとっても、寄付金控除を受けられるメリットは大きい。そこで今回は、相続財産を寄付した場合の寄付金控除の取扱いについてみていくことにする。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

脇坂 誠也

(わきさか・せいや)

税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂税務会計事務所 所長
認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長

平成2年 早稲田大学卒業
平成3~5年 国際協力事業団青年海外協力隊コートジボワールに派遣
平成11年 脇坂税務会計事務所開設

「透明性の高い会計業務が出来てこそ、NPOの信頼性が向上し、活動を拡大することができる。」として、NPOの会計・税務の支援、サポートに活躍中。
認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長、一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、公益財団法人さわやか福祉財団、東日本大震災支援全国ネットワーク他監事。

NPO会計道
ブログ:https://blog.canpan.info/waki/
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpUlfipj3uh63yTirqimGAg

関連書籍

税理士/公認会計士必携 NPO法人実務ハンドブック

認定特定非営利活動法人 NPO会計税務専門家ネットワーク 編著

○×判定ですぐわかる所得税の実務

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

STEP式 相続税申告書の作成手順

税理士 石原健次 監修 税理士 松田昭久 共著 税理士 榮村聡二 共著 税理士 上西由香 共著 税理士 西田 豊 共著

税法みなし規定の適用解釈と税務判断

税理士 野田扇三郎 著 税理士 山内利文 著 税理士 安藤孝夫 著 税理士 三木信博 著

非営利団体における組織変更の手続と税務

公認会計士・税理士 岡部正義 著

社会福祉法人会計の実践

税理士 田中育雄、税理士 吉野縫子、税理士 吉野仁 著

一般社団・財団法人の税務と相続対策活用Q&A

税理士法人タクトコンサルティング 公認会計士・税理士 平松慎矢 著

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#