遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント
【第8回】
「不動産や株式等を遺贈寄付した場合の取扱い(その2)」
~居住用財産の特別控除、相続空き家の特例、寄付金控除を利用する場合~
税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂 誠也
前回から、不動産や株式など(以下「不動産等」とする)の現物資産を遺贈寄付した場合の課税上の取扱いについて解説している。
不動産等の現物資産を遺贈寄付した場合には、みなし譲渡所得税が課税される可能性があることを前回述べた。
みなし譲渡所得税は寄付をした不動産等に含み益がある場合に課税されるが、含み益があれば必ず課税されるわけではない。含み益があっても課税されないケース、あるいは課税されても課税額が少なくなるケースについて今回は確認していくことにする。
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